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《国家資格第27回》学科試験 過去問解説〔問題21~30〕

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(株)TADAJUKU代表。キャリアコンサルタント&心理カウンセラー。キャリコン試験対策全般、スーパービジョン、起業支援。著書4冊。奈良県出身、大阪府在住【好き】ブログ、読書、猫、散歩、カフェなど^^

問題21 難易度:中

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労働についての政府統計からの出題。過去問第6回問23と同じ問題。古い過去問なので押さえていないかもしれません。再度、確認しておきましょう。

1)設問のとおり。完全失業率は総務省統計局の「労働力調査」で月次、年平均も確認できる。
2)設問のとおり。毎月の有効求人倍率は厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」で確認できる。
3)設問のとおり。「賃金構造基本調査」は「賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするもの」であり、年齢、勤続年数、職種別の賃金を確認できる。年1回の公表。
4)就労条件総合調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施。産業別の所定労働時間は把握できるが、所定外労働時間は把握できない。よって誤り。

問題22 難易度:中

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頻出令和5年版労働経済の分析から2問目の出題。大まかな趨勢は掴んでおきましょう。

1)設問のとおり。
2)設問のとおり。
3)OECD諸国について、2016年時点の開業率と、2016~2019 年の生産性の上昇率の関係をみると、開業率が高い国ほど、生産性の上昇率、賃金増加率が高いという正の相関関係が確認できる。よって誤り。
4)設問のとおり。

問題23 難易度:難

1 2 3 4
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労働関係法令における労働者の定義、範囲からの横断出題。シンプルな問題だけど知っていないと判断は難しい。捨て問に近い。

1)設問のとおり。労働基準法第9条における「労働者」の定義とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されており、労働の対価として賃金を支払われる者を指す。この定義には、事業主の指揮や命令の下で働く「使用従属性」と、賃金を受け取る「対価性」の2つの要素が含まれる。したがって、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイム労働者も含まれ、雇用形態にかかわらず広く適用されるのが特徴である。
2)設問のとおり。労働組合法における「労働者」とは、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者を指す。この定義は労働基準法よりも広く解釈されており、雇用関係に基づく働き手だけでなく、労働条件の改善を目指す活動に関与する場合には、失業者も「労働者」に含まれる可能性がある。特に、失業中であっても以前の雇用関係に関連した問題について交渉する場合や、再就職に向けて労働組合に参加する場合などには、労働者としての地位が認められることがある。
3)職業能力開発促進法における「労働者」とは、同法第2条第1項に基づき「職業の種類を問わず、事業に使用される者および求職者」を指す。この定義には、雇用されている者だけでなく、現在仕事を探している求職者も含まれるため、労働者の範囲が広く設定されている。よって誤り。
4)設問のとおり。労働契約法における「労働者」は、事業に使用され、賃金を支払われる者を指し、休職中であっても雇用契約が存続している限り含まれる。休職中は労務提供がないため給与が発生しない場合もありますが、労働者としての地位は保たれる。このため、労働契約法に基づく権利や義務の適用対象となり、雇用契約に関連する保護を受けることが可能である。

問題24 難易度:中

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出向、転籍からの出題。やや細かいところから出題されているが、労働者側の不利益になるかどうかの観点で整理していきましょう。

1)設問のとおり。在籍型出向命令において、労働者の個別同意が不要とされるためには①就業規則や労働契約に出向を命じる権限が明示されている必要がある。次に②出向命令が企業運営上の必要性に基づき、合理的な理由があることが求められる。不合理な理由や恣意的な命令は、無効とされる可能性がある。また、出向に伴う労働条件の変更が著しく不利益でないことも重要。最後に③命令の手続きが適正で、労働者に十分な説明が行われていることも要件の一つとなる。これらの要件を満たすことで、労働者の個別同意がなくても在籍型出向命令は有効とされる。
2)設問のとおり。転籍には、個別的かつ具体的な本人の同意が必要である。転籍は、現在の雇用契約を終了し、新たに転籍先の企業と雇用契約を締結する形となるため、労働条件や雇用関係の根本的な変更を伴う。そのため、転籍は単なる配置転換や出向とは異なり、事業主が一方的に命じることはできません。転籍を進める際には、具体的な転籍先の情報や労働条件を明示し、労働者が内容を十分に理解した上で同意することが求められる。
3)基本的には、出向者の同意を得ずに出向元は復帰させることができる。ただし、復帰命令が労働者に不当な不利益を与える場合や、嫌がらせ目的と見なされる場合には無効とされることがある。よって誤り。
4)設問のとおり。労働安全衛生法において、原則として責任の主体は現実に労務の給付を受けている出向先が負う。出向者が出向先で業務に従事している場合、安全確保や作業環境の管理などの責任は出向先に課される。ただし、出向元が雇用契約上の使用者であるため、安全衛生管理の一部を担う合意がある場合や、密接な関係がある場合には責任を共有することもある。

問題25 難易度:中

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時間外労働・休日労働割増賃金からの出題。細かい内容を問われており、捨て問に近い。今後も出題可能性はあるため押さえておきましょう。

1)法定休日には法定労働時間の概念が存在しないため、時間外労働に対する割増賃金は発生しない。法定休日における労働は、そもそも労働基準法で定められた休日の原則に反するものであり、その労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたかどうかにかかわらず、休日労働としての割増賃金(35%以上)が適用されます。したがって、法定休日に労働をした場合は、時間外労働割増(25%)ではなく、休日労働割増が優先される形となり、時間外労働に対する追加の割増賃金は発生しません。ただし、法定休日であっても、さらに深夜労働(22時から翌5時)が発生した場合には、休日労働割増に加えて深夜労働割増(25%以上)が適用される。よって誤り。
2)設問のとおり。
3)設問のとおり。
4)設問のとおり。家族手当や通勤手当、住宅手当などは、割増賃金の基礎となる賃金から除外することが認められている。労働基準法施行規則第21条では、割増賃金の基礎賃金に含める必要のない賃金項目が規定されており、これらの手当は労働の対価ではなく、労働者の個人的な事情や費用補助に基づくものとされるため、除外可能である。ただし、手当の性質や支給方法によっては取り扱いが異なる場合もある。

問題26 難易度:中

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労働条件からの出題。労働者が不利にならないようにという視点から選択肢3は〇肢と判断しやすい。

1)明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。よって誤り。
2)就業規則の不利益変更が有効となるには、合理的な理由があることと、労働者への十分な説明と意見聴取が行われていることが必要である。合理的な理由とは、企業の経営状況の悪化や、社会的状況に応じた労働条件の見直しなどが挙げられる。また、変更内容が労働者全体に受け入れ可能な範囲であることも重要で、著しく不利益な内容は無効とされる場合がある。これらの条件が満たされ、変更が合理的と認められる場合、労働者は新しい就業規則に従う義務が生じる。合理的理由がなければ従わなくてよい。よって誤り。
3)設問のとおり。
4)地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。よって誤り。

問題27 難易度:中

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中学校の「進路指導主事」からの出題。前回26回でも出題されており、最低限は確認しておきましょう。

1)設問のとおり。
2)設問のとおり。
3)中学校の進路指導主事は、校長の監督を受けながら、生徒の職業選択や進路に関する指導を担当する。具体的には、生徒一人ひとりが自分の適性や興味に基づいて進路を選択できるよう支援し、そのための指導計画を立案し実行する。また、進路指導に関する事項について、校内外の関係者との連絡調整を行い、必要に応じて教師や保護者に対する指導や助言も行う。この役割を通じて、生徒が自らの将来を主体的に考え、適切な進路選択ができるよう支えることが進路指導主事の重要な任務となっている。よって誤り。
4)設問のとおり。

問題28 難易度:易

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キャリア教育からの出題。速攻で選択肢1を×肢と判断できる。参考:キャリア教育推進のポイント

1)「校内の活動」に特化は不適切。キャリア教育の視点から見ると、校内活動に特化するのではなく、地域や産業界との連携を通じた校外活動も重要である。産業現場での長期間の実習や就業体験を取り入れることで、生徒が社会や職業について実際に学ぶ機会を提供する。これにより、生徒は校内での学びを社会と結びつけ、自己理解や将来の目標形成を深めることができる。キャリア教育は学校内外の活動を統合し、生徒の主体性や社会適応力を育むことを目指す。そのため、校外活動を積極的に取り入れることが求められる。よって誤り。
2)設問のとおり。
3)設問のとおり。
4)設問のとおり。

問題29 難易度:中

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1)設問のとおり。
2)インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組は、就職・採用活動そのものではなく、産学協働による取組全体に対する信頼性を失わせるようなことにならないよう、関わる者それぞれが留意する。よって誤り。
3)設問のとおり。
4)設問のとおり。

問題30 難易度:中

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令和4年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況からの出題。やや細かいところから出題ですが、2級過去問第31回17問と25問で出題されている。

1)設問のとおり。メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、令和3年は59.2%、令和4年は63.4%である。
2)設問のとおり。100人以上の場合には100%に近い水準。10人~29人の事業所規模においては、55.7%で最も少ない。
3)設問のとおり。
4)最も多いのは「仕事の量(36.3%)」である。2位僅差で「仕事の失敗、責任の発生等(35.9%)」。3位「仕事の質(27.1%)」。よって誤り。

>>問題31~40へ

⇒⇒第27回解説目次ページはこちら

 

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