〔キャリアコンサルタント学科対策〕母性保護規定(労働基準法)について
キャリアコンサルタント学科試験では、法律に関する問題も出題されています。
受験生で得意でないなと思っている人も多いのかなぁと。
キャリアコンサルタントが知っておきたい範囲はある程度決まっていますが、それでもやっぱり多岐にわたります。
今回は、その多くのなかから「労働基準法」のなかで「母性保護規定」に関してチェックしておきたい内容をお伝えしますね。
〔キャリアコンサルタント学科対策〕母性保護規定(労働基準法)について
妊娠中そして出産後に至るまで本人について、また出産後は育児という点で、「労働基準法」にて母性を保護する規定が定められています。
「労働基準法」について、どんな内容をキャリアコンサルタント学科試験ではチェックしておいたら良いのか?を整理してみます。
〔労働基準法〕母性保護規定について
労働基準法では「第六章の二 妊産婦等」において規定をしています。
大きく分けて次の4つが具体的なところです。
- 就業制限
- 産前産後休業
- 育児時間
- 時間外労働などの制限
〔労働基準法〕妊産婦の就業制限
母性保護として妊産婦には危険有害な業務に就かせてはいけないという内容になります。
当たり前のようですが法律で規定されているので、キャリアコンサルタント学科対策として確認してみましょう。
妊娠、出産、哺育等に危険有害な業務への就業制限
妊産婦(妊娠中または産後1年を経過しない女性)について、次の危険有害な業務に就かせてはならない。
- 重量物を取り扱う業務
- 有害ガスを発散する場所における業務 など
(危険有害業務の就業制限 第64条3)
妊産婦以外でも、危険有害業務については就業が禁止されていますので合わせて。
妊産婦以外の女性従業員について妊娠、出産機能に有害な業務について就業を禁止。
(危険有害業務の就業制限 第64条3の2)
〔労働基準法〕産前産後休業
次は、産前産後の休業期間について。
産前の休業期間
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させることはできません。
(産前産後 第65条)
産後の休業期間
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
(産前産後 第65条2)
ここでのポイントは期間のことだけではなく、
- 産前の休業期間は、「女性が請求した場合」であり
- 産後の休業期間は原則、就業させてはいけないこと
になっています。
違和感がある場合は、要チェックですね。覚えておきましょう。
また、他にも「女性が請求した場合」というのがありますので合わせて。
軽易な作業に転換
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
(産前産後 第65条3)
〔労働基準法〕育児時間
次は、育児時間については次のように規定されています。
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(育児時間 第67条)
この生児というのは、実子のほか養子も含まれます。
請求できるのは、回数(1日2回)と時間(各々少なくとも30分)です。押さえておきましょう。
〔労働基準法〕時間外労働などの制限
最後に、時間外労働などの制限について。
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
(第66条2、第66条3)
尚、深夜業とは午後10時~午前5時までの間の就業のこと
母性保護規定のまとめ
では、最後にもう1度ポイントをおさらいしましょう。
- 妊産婦等を妊娠、出産、哺育に危険有害な業務に就かせることはできない。
- 「女性が請求した場合」産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は就業させることはできない。
- 産後8週間は女性を就業させることはできない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、その者について医師が支障がないと認めた業務に就くことはできる。
- 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、一日二回各々少なくとも三十分の育児時間を請求できる。
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まとめ
母性保護に関する「労働基準法」についてまとめてみました。
このほか、「男女雇用機会均等法」でも妊産婦に対する規定がありますので、また別の機会にご紹介したいと思います。
キャリアコンサルタント受験生のみなさん、日々スキマ時間を見つけて少しずつでもいいので取り組んでくださいね。
頑張って!
「母性保護規定」ついて一問一答!
では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、一問一答で!
次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。
問題1:産後6週間を経過した女性が請求した場合、本人が支障がないと申し出た業務に就かせることは差し支えない。
問題2:妊産婦を有害ガスを発散する場所における業務に就かせることはできない。
問題3:妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない。
では、解答です。
問題1:× 産後8週間は就業させることはできませんが、6週間を経過した後は本人が請求し「医師」が支障がないと認めた業務に就くことはできます。
問題2:〇 設問のとおり。妊産婦を有害ガスを発散する場所における業務に就かせることはできない。
問題3:〇 設問のとおり。妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない。
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