キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

<キャリアコンサルタント学科対策>ストレスチェック制度について

 
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キャリアコンサルタント学科試験では、労働安全衛生法に関わる論点も出題されます。

過去には頻発ではないものの出題されている「ストレスチェック制度」は押さえておきたいところ。

今回は、ストレスチェック制度についてお伝えしたいと思います。

<キャリアコンサルタント学科対策>ストレスチェック制度について

今回取り上げるのは「労働安全衛生法」に基づく、

  • ストレスチェック制度

昨今、増加しているメンタルヘルス不調に関する対策になります。

ストレスチェック制度の概要について

ストレスチェック制度は、2015年12月から始まった比較的新しい制度。

自分のメンタルヘルスの状態を調べる質問票に答えていく簡単な検査になります。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度の目的は、

定期的に検査を行うことで労働者が自身のストレス状況について知ること、また検査実施によりメンタルヘルス不調のリスク軽減、検査結果の分析により職場環境改善を行うことで、メンタルヘルス不調の未然防止に繋げることです。

ストレスチェックの結果により自身のストレス状態を知ることで、

事前対策

  • ストレスをためすぎないように対処する

既にストレスが高い

  • 医師の面接で助言を受ける
  • 会社側による、仕事の軽減措置の実施や職場改善につなげる

↓↓↓↓↓↓

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然防止

このような仕組みになっています。

キャリアコンサルタントして、メンタルヘルスは関連が深いので「ストレスチェック」は知っておきたい内容ですね。

ストレスチェック制度の実施

では、ストレスチェックはどのような頻度、対象事業所はどんなところになるのでしょうか。

  • 事業場:常時 50 人以上の労働者を使用する事業所は実施義務

※パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者を含む

常時 50 人未満の労働者を使用する事業所の実施は当分の間は努力義務

  • 対象:正社員と、1年以上雇用されかつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常労働者の4分の3以上ある労働者
  • 実施頻度:毎年1回
  • 内容:選択回答式のストレスに関する質問票に答える

<引用:ストレスチェック制度導入マニュアル>

  • ストレスチェックの結果:直接本人に通知し、また事業所が結果を入手する時には、結果通知後に本人同意が必要となる
  • 面接指導:ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者からの申出により、医師による面接指導の実施
  • 面接指導結果:事業所で5年間の保存

ストレスチェック制度の簡単な導入マニュアルと詳細版をご案内しておきますね。

キャリアコンサルタント学科試験対策としては、まず簡単導入マニュアルで確認してみましょう。

⇒ ストレスチェック制度導入マニュアル(簡単導入マニュアル)

⇒ 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

ストレスチェック制度まとめ

では最後に、ストレスチェック制度についてポイントを。

  • 労働者が常時50名以上いる事業所は実施することが義務づけされている
  • 実施は毎年1回
  • 結果通知は本人に直接

結果通知については、守秘義務の観点から「本人に直接」になっています。

労働者が安心して医師との面談を受けることができ、また適切な改善に繋がることが大切ですね。

まとめ

今回は労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」についてお伝えしました。

難しい内容ではありませんが、内容は大事なことなので押さえておきましょう。

尚、2019年4月1日から「労働時間の適正な把握」について「労働安全衛生法」の改正が行われています。

管理監督者や見なし労働時間制が適用されている労働者についても、労働時間の状況を把握しなければならないことになりました。

▼もう少し詳しい内容は良かったらこちらの記事で▼

では、キャリアコンサルタント受験生のみなさんは、コツコツ日々の努力で知識の積み上げを。

合格に向けて頑張って!

「ストレスチェック」ついて一問一答!

では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、おさらいを一問一答で!

次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。

問題1:ストレスチェック制度は、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然防止する仕組みである。

問題2:ストレスチェック制度の実施は、労働者の人数に関わらず実施義務がある。

問題3:医師との面談結果は事業所で3年間保存する。

では、解答です。

問題1:〇 設問のとおり。ストレスチェック制度は、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然防止する仕組みである。

問題2:× ストレスチェック制度の実施は労働者が常時50名以上いる事業所に義務づけされており、常時50名未満の事業所の実施は努力義務である。

問題3:× 医師との面談結果は事業所で5年間保存する。3年間の保存ではない。

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