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〔キャリアコンサルタント学科対策〕「女性活躍推進法」について

 
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キャリアコンサルタント学科試験では、「女性・母性」という論点での出題もあります。

先日は、「男女雇用機会均等法」の「母性健康管理」として”妊娠中及び出産後の女性労働者へ、事業主はどのような義務を負っているのか?”について取り上げました。

今回は、働く女性に関する「女性活躍推進法」についてまとめてみたいと思います。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕「女性活躍推進法」について

キャリアコンサルティングを行うに当たり、社会情勢、雇用・失業情勢、労働市場、雇用動向についてはキャリアコンサルタントとして知識を持つことは大切です。

全般的な状況と合わせて、

  • 女性
  • 若者
  • 高齢者
  • 障害者 など

という属性ごとの状況も掴むことは必要ですね。

キャリアコンサルタントを目指す受験生は、

上記のような労働者の属性に応じたキャリアに関わる課題について掴んでおきましょう。

今回はこの属性の中の「女性」に焦点をあて「女性活躍推進法」についてお伝えしますね。

<キャリアコンサルタント学科対策>「女性活躍推進法」の内容は?

平成28年4月1日に施行された「女性活躍推進法」は、女性社員が働きやすい環境づくりをし、仕事で活躍できるよう事業主が推進していくことを義務付けたもの。

具体的に事業主が行う項目は次のとおり。

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用する大企業は、

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  2. その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  3. 自社の女性の活躍に関する情報の公表

を行わなければなりません。

(300人以下の中小企業は努力義務)

<引用:厚生労働省ホームページ

状況把握の必須項目として、次の4つの項目が挙がっています。

  1. 採用者に占める女性比率
  2. 勤続年数の男女差
  3. 労働時間の状況
  4. 管理職に占める女性比率

これら4つの項目が、働く女性に関する課題であると言えますね。

例えば、女性は出産・育児などが理由で退職するなど、勤続年数は男女に差があります。

また、管理職の比率は女性が極端に少ないことも課題であり、女性管理職比率を向上させることもポイントになりますね。

国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用する企業は状況把握の上、課題解決の数値目標や行動計画を立て取り組んでいかなければなりません。(300人以下の中小企業は努力義務)

▼参考になるWEBサイト▼

女性活躍推進法の概要

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

女性の活躍推進企業データベースについて

具体的な推進内容の3番目、

  • 3.自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)

について公表されている情報はスマホ版の「女性の活躍推進企業データベース」から閲覧ができます。

その項目は、

  • 採用者に占める女性の割合
  • 男女別の育児休業の取得率
  • 男女別平均勤続年数
  • 月平均残業時間
  • 年次有給休暇取得率
  • 女性管理職の割合

など

スマホ版にしたのは学生を意識していますね。

トップページはこんな感じです。

就活中や求職中の人たちがチェックして、女性が活躍している企業を探すにはとても便利でいいですよね。

わたしが学生なら大いに利用したいと思います。

<女性活躍推進法>認定マーク「えるぼし」

「女性活躍推進法」に基づく認定マークは「えるぼし」という可愛い愛称です。

企業や社会の中で星のように輝く女性への「エール」、そして輝く女性が増えて欲しいという願いを込めて名付けられました。

えるぼしマーク

<引用:厚生労働省ホームページ

この認定については、

  • 行動計画の策定をし、届出を行うこと
  • 上記を届けでた企業の中で、一定の基準を満たし女性活躍推進の状況などが優良な企業

が、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定は、評価項目を満たす項目数に応じて3段階。

この認定マークを商品、広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性活躍推進事業主であることをアピールできるようになっています。

▼参考になるWEBサイト▼

⇒ 「えるぼし」の認定について

まとめ

さいごに「女性活躍推進法」についてのポイントを。

  • 「女性活躍推進法」は、事業主に女性社員が仕事で活躍できるよう推進していくことを義務付けたものである。
  • 状況把握の必須項目として、①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女差 ③労働時間の状況 ④管理職に占める女性比率、がある。
  • 「女性活躍推進法」基づく認定表示は「えるぼし」という愛称で、認定を受けた企業は商品や広告、名刺、求人票などに使用することができる。

「女性活躍推進法」によって、どんどんと女性が活躍できる場面が増えると嬉しいですね。

女性の活躍推進企業データベースには今日現在(2019.6.30)は10,815社がデータ公表をしています。

企業同士が競争することで一層この取り組みが進んでいくことを期待したいと思います。

 

キャリアコンサルタント受験生のみなさん、気候の変化で体調を崩さないように。

試験当日、実力を出し切れるように体調管理も万全にしましょうね。

頑張って!

▼「女性」関連の記事はこちらも▼

「女性活躍推進法」ついて一問一答!

では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、一問一答で!

次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。

問題1:女性活躍推進法に基づき、すべての事業主は ①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 ②その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表 ③自社の女性の活躍に関する情報の公表、を行わなければならない。

問題2:「自社の女性の活躍に関する状況把握」は、①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女差 ③労働時間の状況 ④管理職に占める女性比率については、必須項目となっている。

問題3:「くるみん」認定は、厚生労働大臣から女性の活躍を推進している企業であると認定を受けた企業である。

では、解答です。

問題1:× 女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用している大企業は、 ①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 ②その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表 ③自社の女性の活躍に関する情報の公表 を行わなければならない。すべての事業主が対象ではなく、従業員が300人以下の企業は努力義務である。

問題2:〇 設問のとおり。「自社の女性の活躍に関する状況把握」は、①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女差 ③労働時間の状況 ④管理職に占める女性比率については、必須項目となっている。

問題3:× 「えるぼし」認定は、厚生労働大臣から女性の活躍を推進している企業であると認定を受けた企業である。「くるみん」認定は、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定された企業のことである。「くるみん」についてはここから。

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