〔キャリアコンサルタント学科対策〕障害者の就労支援について
キャリアコンサルタント学科試験では「個人の特性の知識」として「障害者」についての就労前後の支援について過去では問われています。
さまざまな制度がありますがキャリコン学科対策として「障害者の就労支援」について今回はまとめたいと思います。
〔キャリアコンサルタント学科対策〕障害者の就労支援について
キャリアコンサルタント学科試験において障害者雇用前の支援では、
- 障害者トライアル雇用
- チャレンジ雇用
この2つが代表的なところだと思います。
ではそれぞれの内容を見ていきましょう。
〔キャリアコンサルタント学科〕障害者トライアル雇用
「障害者トライアル雇用」は、試行雇用(約3~6か月間)のなかで、企業との間でお互いに理解を深めまた不安解消をすることで、障害者の継続雇用を目指すものです。
障害者トライアル雇用のメリット
障害者トライアル雇用のメリットは大きくは2つ。
その1つは仕事に就く不安解消です。
【障害者】
- 仕事を上手くこなせる?
- 今までの経験を活かすことができるか?
- 職場の人たちと上手くやっていけるか?
【企業】
- 接し方はどうしたらよいか?
- 仕事はどんなことを任せたらよいか?
- 必要な配慮や環境は?
このような不安を互いに持っています。
トライアル雇用期間中に障害者と企業との間で理解を深めあえるのがメリットです。
さらに、企業側では適性・能力の見極めもできますね。
そして、2つ目として長く勤めてもらうために、お試し雇用は効果的です。
障害者トライアル雇用では、全国で86.1%(平成28年度)と実に8割を優に超える障害者が継続雇用に繋がっています。
全体(グラフの青点線)と比較して、大きな違いがあるのが分かりますね。
<引用:「障害者トライアル雇用」のご案内」>
障害者トライアル雇用の対象者
障害者トライアル雇用の対象者は下記の通りですが、障害者手帳を持っていない場合でも、障害がある方は対象に含まれることもあります。
<引用:「障害者トライアル雇用」のご案内」>
参考になる資料はこちら。
〔キャリアコンサルタント学科〕障害者トライアル雇用助成制度
障害者の雇用機会の拡大や就職の支援の「障害者トライアル雇用」。
ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介で、一定期間試行雇用した事業主には「助成金」が支給されます。
障害者トライアルコース(助成金)
精神障害者の場合
- 助成期間:最長6か月
- 助成額:雇入れから3カ月間⇒ 月額最大8万円/人
- 助成額:雇入れから4カ月以降⇒ 月額最大4万円/人
精神障害者以外の場合
- 助成期間:最長3か月
- 助成額:月額最大4万円/人
障害者短期間トライアルコース(助成金)
週20時間以上勤務することが難しい精神障害者、発達障害者について。
- 雇入れ条件:ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で雇入れる
- 期間:3か月から12カ月の短期トライアル雇用をすること
- 助成額:月額最大4万円/人 (最長12カ月間)
週20時間以上の勤務を目標に、試行雇用をする事業主に助成金が支給されます。
〔キャリアコンサルタント学科〕チャレンジ雇用
各省庁・各自治体では、障害者が一般雇用へ向けて経験を積むことができる「チャレンジ雇用」を推進しています。
チャレンジ雇用とは
<引用:障害者の方への施策(厚生労働省HP)>
まとめ
では最後に「障害者の就労支援について」まとめてみます。
- 「障害者トライアル雇用」を行うことは、就業前に事業主、障害者との間でお互いに理解を深めることができ、障害者の継続雇用に繋がる。
- 「障害者トライアル雇用」には一定期間試行雇用する事業主に「助成金」の支給がある。
- 各省庁・各自治体では障害者の一般雇用推進のため「チャレンジ雇用」を行っている。
キャリアコンサルタント学科範囲として、まず押さえておきたい「障害者トライアル雇用」「チャレンジ雇用」についてお伝えしました。
ちょっと紛らわしいネーミングですが、区別しておいてくださいね。
キャリコン受験生、日々の努力は受験日直前まで止まることなく続けましょう。
合格目指して頑張って!
▼障害者の法定雇用率などはこちらの記事から▼
「障害者就労支援」について一問一答!
では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、一問一答で!
次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。
問題1:「障害者トライアル雇用」は、事業主が障害者を試行雇用することで適性や能力を見極めるためだけの制度である。
問題2:「障害者トライアル雇用」の後に、86.1%の利用者が継続雇用に繋がっている。
問題3:「障害者トライアル雇用」の助成金について、精神障害者以外の場合はひとり月額最大4万円、助成期間は最長3か月である。
問題4:「障害者トライアル雇用」は障害者手帳を持っていることが対象の必須条件となる。
では、解答です。
問題1:× 「障害者トライアル雇用」は、事業主が障害者を試行雇用することで適性や能力を見極めるためだけの制度ではなく、障害者側も自分に合った仕事内容なのか、働きやすい職場なのかを見極めることができる。企業と障害者の相互理解を深めることができ、障害者の継続雇用を目指す制度である。⇒「障害者トライアル雇用」のご案内P1
問題2:〇 設問のとおり。「障害者トライアル雇用」の後に、86.1%の利用者が継続雇用に繋がっている。⇒「障害者トライアル雇用」のご案内P2
問題3:〇 設問のとおり。「障害者トライアル雇用」の助成金について、精神障害者以外の場合はひとり月額最大4万円、助成期間は最長3か月である。⇒ 障害者雇用のご案内P12
問題4:× 「障害者トライアル雇用」は障害者手帳を持っていなくても障害がある場合はたいしょうになることがある。⇒「障害者トライアル雇用」のご案内P2
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