〔キャリアコンサルタント学科対策〕育児・介護休業法について
キャリアコンサルタント学科では、育児や介護に関わる休業法(育児・介護休業法)について過去に出題されています。
子育てや介護という「家庭と仕事」の両立支援を進める法律について、キャリアコンサルタントとして理解しておきたい内容です。
本記事では、キャリアコンサルタント学科試験対策として、”ここだけはおさえて欲しい!”、”次の試験に出題されるかもしれない!”というポイントをお伝えします。
〔キャリアコンサルタント学科対策〕育児・介護休業法について
「育児・介護休業法」は、労働関連法規の1つとしてまた労務管理の側面からも、キャリアコンサルタントとして知識を持つ必要があります。
キャリア相談や、キャリア形成支援との関係においても大事なところですね。
では、今回もまず先に「育児・介護休業法」に関する問題にチャレンジしてみましょう。
今の知識レベルの確認を!(解答は記事の最後に)
すべて正解できればOKですね。
問題1 この法律による育児休業とは、原則として2歳に満たない子を養育するためにする休業である。
問題2 3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合は、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
問題3 この法律による介護休業は通算93日であり、分割して取得することはできない。
いかがでしたか?
では、ここからは自分の解答についてその根拠を確かめながら、読み進めてくださいね!
育児・介護休業法の考え方
「働き方改革」でも言われている「ワーク・ライフ・バランス」を実現するために、
- 「就労」と「結婚・出産・子育て」
- 「就労」と「介護」
での「二者択一構造」を解消し、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者の「仕事と家庭」の両立支援を進めています。
<引用:男女雇用機会均等法/育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)>
これにより持続可能で安心できる社会を作り出そうということです。
では、育児と介護それぞれの休業法について説明を続けていきますね。
育児休業について
育児休業についての規定について、キャリアコンサルタント学科試験の過去問を踏まえてポイントを。
育児休業の定義
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。
尚、後述する「育児休業の期間」で詳しく触れますが、保育所等に入所できないなどの理由がある場合、休業は延長可能になっています。
対象の労働者
<対象の労働者>
- 労働者(日々雇用を除く)
- 有期契約労働者は申出の時点で次の要件を満たすことが必要:①入社1年以上 ②子が1歳6か月(2歳までの休養の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
育児休業の期間
<期間>
原則 子が1歳に達するまでの連続した期間で、
- 保育所等に入所できないなどの理由がある場合は会社に申出ることで1歳6か月、それでも保育所等の入所ができないなどの理由がある場合は2歳に達するまで
となります。
<引用:育児・介護休業法のあらまし>
介護休業について
では次は介護休業について押さえておきたいポイントを。
介護休業の定義
労働者が、要介護状態(要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
<引用:育児・介護休業法 定義 介護休業 第2条2>
対象の労働者
<対象の労働者>
- 労働者(日々雇用を除く)
- 有期契約労働者で申出の時点で次の要件を満たすことが必要:①入社1年以上 ②介護休業開始予定日から起算して93日経過する日から6カ月を経過する日までに労度契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
対象のなる家族の範囲
介護休業の場合は、
- 配偶者(事実婚を含む、以下同じ)
- 子(養子含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
が、対象となる家族の範囲となります。
事実婚が含まれているのはいいですね。
介護休業の期間と回数
対象家族1人につき、
- 通算93日まで
この93日を3回まで分割して取得可能です。
育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限について
育児・介護のための所定外労働や、時間外労働については次のように制限する規定があります。
育児、介護ともに対象となる家族の範囲に違いがあるだけで、内容や期間、請求回数は同じですね。
⇒ 参照:男女雇用機会均等法/育児・介護休業法のあらましP8
所定外労働時間の制限
<内容>
- 3歳に満たない子を養育する労働者が、その子を養育するため
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するため
に請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない(対象労働者として日々雇用は省く)。
尚、1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間で請求回数に制限はなし。
<労使協定により対象外にできる労働者>
●入社1年未満の労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
時間外労働の制限
内容
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するため
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するため
に請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない。
尚、1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間で、請求回数に制限はなし。
対象外となる労働者
①日々雇用
②入社1年未満
③1週間の所定労働日数が2日以下
まとめ
では今回の「育児・介護休業法」についてのポイントを最後に。
【育児休業】
育児休業 | |
対象労働者 |
|
期間 |
|
対象家族 |
|
【介護休業】
介護休業 | |
対象労働者 |
|
期間 |
|
対象家族 |
|
「家庭と仕事」の両立支援を進める「育児・介護休業法」についてお伝えしました。
育児休業の場合は制度の内容により、対象となる子供の年齢に違いがありますのでしっかりと覚えておきましょう!
キャリアコンサルタント受験生は、日々の勉強で知識の積み重ねを。
頑張って!
「育児・介護休業法について」の1問1答の解答
冒頭で出題した問題の解答です。
間違えていた人も、今はもう大丈夫ですね!
問題1 × この法律による育児休業とは、原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業である。原則として2歳に満たない子は誤り。ただし、1歳に達する日において保育所等に入所できないなど理由がある場合は1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳に達するまで延長可能である。
問題2 〇 設問のとおり。3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合は、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
問題3 × この法律による介護休業は通算93日であり、3回に分割して取得可能である。分割して取得することはできない、は誤り。
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