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《国家資格第32回》学科試験 過去問解説〔問題21~30〕

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問題21 難易度:中

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令和7年版労働経済の分析からの出題。2024年の産業別雇用者数、正規雇用労働者の転職、障害者雇用、外国人労働者について問われました。障害種別の雇用者数の動向は押さえておきたい。

1)2024年の製造業の雇用者数は1,010万人、非製造業は5,113万人である。非製造業の雇用者数は製造業の約3倍ではなく、約5倍である。よって誤り。
2)減少ではなく、増加している。離職前後で正規雇用であった者の人数は88万人で、過去10年間で28万人増加し、2024年は過去最高であった。よって誤り。
3)設問のとおり。障害種別の雇用者数は、いずれも前年より増加している。身体障害者は前年比2.4%増の36.9万人、知的障害者は同4.0%増の15.8万人、精神障害者は同15.7%増の15.1万人となっている。
4)2024年10月末時点の外国人労働者を在留資格別にみると、最も多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」である。よって誤り。

問題22 難易度:中

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問題21に続き、令和7年版労働経済の分析からですが、第2部からの出題です。

1)2024年平均の有効求人倍率は、全職業では1.14倍である。一方、サービス職業従事者は2.98倍、輸送・機械運転従事者は2.18倍、建設・採掘従事者は5.12倍であり、社会インフラ関連職では全職種平均を大きく上回っている。よって誤り。
2)2015年から2024年までの社会インフラ関連職の就業者数は、女性では増加した一方、男性では減少しており、「男女とも増加している」とはいえない。よって誤り。
3)月額賃金は、社会インフラ関連職は約32万円であり、非社会インフラ関連職の約36万円と比べて約5万円(4.6万円)低い。よって誤り。
4)設問のとおり。

問題23 難易度:易

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ストレスチェックに関する基本的な内容を問う問題です。しっかりと押さえておきたい内容です。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

1)設問のとおり
2)ストレスチェックの実施者は、医師だけに限られない。医師のほか、保健師、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師なども実施者になることができる。よって誤り。
3)ストレスチェックの個人結果は、労働者本人の同意なしに事業者へ提供することはできない。よって誤り。
4)人事部長など、労働者の解雇、昇進、異動等について直接の権限を持つ者は、ストレスチェックの実施事務に従事することはできない。よって誤り。

問題24 難易度:易

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労働基準法に定められた「賃金支払の5原則」に関する基本問題です。賃金は原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払わなければならない。【労働基準法第二十四条】は、押さえておきましょう。

1)賃金の支払日は一定の期日を定める必要がある。ただし、その日が休日に当たった場合に、必ず前日に繰り上げて支払わなければならないという法律上の規定はない。よって誤り。
2)未成年者であっても、自ら賃金を請求することができる。親権者や後見人が未成年者本人に代わって賃金を受け取ることは認められていない。よって誤り。
3)設問のとおり。労働者の同意を得た銀行口座等への振込みは、通貨払い・直接払いの原則の例外として認められている。
4)労働者本人が病気などで賃金を受け取りに行けない場合、家族が本人の「使者」として受け取ることは、直接払いの原則に反しない。ただし、家族が本人とは別の権利者として受領する「代理受領」は認められない。本人に届けるだけの使者であるかどうかがポイントとなる。よって誤り。

問題25 難易度:中

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子の看護等休暇は2025年の法改正で見直された重要テーマです。あわせて、生理休暇や産前産後休業などの母性保護規定も整理しておきましょう。

1)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者は必要な期間休暇を与えなければならない。ただし、生理休暇を有給とすることまでは法律で義務付けられておらず、有給・無給については就業規則等の定めによる。よって誤り。
2)子の看護等休暇は、病気やけがの看護、予防接種・健康診断だけでなく、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、子の入園式、卒園式、入学式への参列にも利用できる。これらは2025年4月1日から取得事由に追加された。よって誤り。
3)産後6週間を経過していない女性は、本人が就業を請求した場合でも就業させることはできない。産後6週間を経過した後であれば、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に限って就業させることができる。よって誤り。
4)設問のとおり。6週間以内に出産する予定の女性については、本人が休業を請求した場合に、使用者は就業させてはならない。一方、本人から産前休業の請求がなければ、原則として就業させることができる。

問題26 難易度:中

×
職業訓練や教育訓練に関する問題。2025年の制度改正を含む内容で、細かな知識が求められる選択肢もありました。

1)設問のとおり。これは求職者支援制度に関する内容である。雇用保険の基本手当を受給できない求職者などが、無料の職業訓練を受講し、一定の要件を満たした場合には、月10万円の職業訓練受講給付金等を受給することができる。
2)設問のとおり。これは訓練延長給付の内容である。雇用保険の基本手当の受給資格者が、公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受講する場合、訓練期間中に所定給付日数を使い切っても、訓練終了日まで基本手当が支給されることがある。
3)設問のとおり。正当な理由なく自己都合退職した者には、原則として基本手当の給付制限が設けられるが、2025年4月以降、リ・スキリングのために、雇用の安定や就職の促進に必要な教育訓練等を自ら受ける場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できる仕組みが設けられている。
4)教育訓練給付制度の対象は、「被保険者期間が3年以上ある在職者」だけに限られない。一定の要件を満たす離職者も対象となる。初めて教育訓練給付金を受ける場合には、一般教育訓練では支給要件期間1年以上、専門実践教育訓練では2年以上で対象となる場合がある。よって誤り。

問題27 難易度:中

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新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)からの出題。進路指導をすべて教師が抱えるのではなく、外部人材や事務職員との役割分担を進める考え方がポイントです。

1)中学校及び高等学校の学習指導要領においては「学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行う」としている。よって誤り。
2)進路指導に付随する業務である検定試験や模擬試験の実施における監督等については、可能な限り民間委託等を進めていくべきである。よって誤り。
3)設問のとおり。効果的と考えられる場合には、進路指導に関わる事務のうち、企業等の就職先の情報収集等について、事務職員あるいは民間企業経験者などの外部人材等が担うべきである。
4)中学校及び高等学校の学習指導要領においては「学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行う」としている。よって誤り。

問題28 難易度:難

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1)大学における類型別参加学生数は、タイプ2の方がタイプ3より多い。タイプ2は3万7,600人、62.4%であり、タイプ3は2万2,629人、37.5%である。よって誤り。
2)高等専門学校の実施形式別参加学生数は、「実地のみ」が5,462人、63.2%であり、「オンラインのみ」は52人、0.6%である。大学や短期大学でも実地のみの割合が高い。よって誤り。
3)設問のとおり。単位認定を行うキャリア形成支援活動の実施率を設置者別にみると、国立大学は89.5%、私立大学は61.7%である。
4)短期大学の実施期間別参加学生数で最も多いのは、「1週間~2週間未満」であり、大学(学部・大学院)や高等専門学校でも同様である。よって誤り。

問題29 難易度:易

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高等学校学習指導要領(文部科学省、平成30年)からの出題。「社会的・職業的」自立は、キャリア教育における重要なキーワードです。

1)設問のとおり。生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、(A:社会)的・(B:職業)的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、キャリア教育の充実を図ること。
2)誤り。
3)誤り。
4)誤り。

問題30 難易度:易

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メンタルヘルスの知識を問われる問題。比較的判断しやすい選択肢のため、消去法で対応していきましょう。

1)メンタルヘルスケアを進める際には、労働者の健康情報や相談内容などの個人情報を適切に保護しなければならない。よって誤り。
2)ストレスチェック制度の義務化対象の拡大と、医師による健康診断は別の制度である。労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックは努力義務であり、義務化の施行日は2028年4月1日である。よって誤り。
3)メンタルヘルスケアは、人事労務管理と切り離して考えるものではない。よって誤り。
4)設問のとおり。

>>問題31~40へ

⇒⇒第32回解説目次ページはこちら

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