〔キャリコン学科対策〕女性をターゲットとした法律まとめ
今回はキャリアコンサルタント学科対策として、「女性や母性」をターゲットとした法律4つを一気に確認できるようにまとめました。
- 労働基準法
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業
- 女性活躍推進法
本試験前にサッと目を通して確認しておくと安心ですね。さらに試験に出たらラッキーです!
では、1つずつおさらいを兼ねて進めていきましょう。
〔キャリコン学科対策〕女性をターゲットとした法律まとめ
ではまず、1問1答からチャレンジしてみましょう。
基本的な問題なので全問正解!したいですね。(正答は記事のおわりに)
問題1 「労働基準法」において、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも15分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
問題2 「男女雇用機会均等法」では、妊娠中または出産後1年を経過しない女性労働者を解雇した場合は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効となる。
問題3 「育児・介護休業」での育児休業の期間は、原則 子が1歳に達するまでの連続した期間で、保育所等に入所できないなどの理由がある場合は会社に申出ることで1歳6か月、それでも保育所等の入所ができないなどの理由がある場合は2歳に達するまで育児休業期間を延長できる。
いかがでしたか?
では4つの法律について少し解説をし、さらに詳しい内容については各記事にアクセスできるようにしましたので確認してみましょう。
問題3つ、間違えてしまった方はチェックしながら読み進めてくださいね。
〔キャリコン学科対策〕労働基準法
キャリアコンサルタント学科試験ではお馴染みの「労働基準法」。
この法律の「母性保護規定」では、妊娠中、産前産後の休業、育児などについて母性を保護する規定があります。
例えば「産前の休業期間」は次のような規定で「女性が請求した場合」に就業させることができないものです。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させることはできません。
(産前産後 第65条)
▼もっと詳しい内容なこちらの記事から▼
〔キャリコン学科対策〕男女雇用機会均等法
続いて「男女雇用機会均等法」です。
例えば、「性別を理由とする差別の禁止」というのが思い浮かぶ法律かもしれませんね。
このほかに、次の記事では妊娠や出産また母性というキーワードを持つ、「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」や「セクシャルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策」や「母性健康管理」について取り上げました。
▼詳しい内容なこちらの記事から▼
〔キャリコン学科対策〕育児・介護休業
「育児・介護休業」では、子育てや介護などで時間的な制約があるその期間について労働者が「仕事と家庭」の両立ができるよう支援を進めています。
例えば育児休業の定義は、
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。
ですね。
また、育児と介護それぞれで内容が異なる制度ばかりではなく、
例えば「育児・介護のための所定外労働時間の制限」のように、
- 3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するため
- 要介護状態にある対象家族を介護するため
に、請求した場合には事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
と、対象が違うだけで制限される内容は同じものもあります。
▼もう少し詳しいことなどはこちらの記事から▼
〔キャリコン学科対策〕女性活躍推進法
最後に、「女性活躍推進法」。
事業主は女性社員が仕事で活躍できるように、また働きやすい環境を作るように義務を負っています。
基本、数字を覚えるような内容は無いので分かりやすい法律ですね。
▼詳しいことはこちらの記事から▼
まとめ
女性をターゲットとした法律4つをまとめて紹介しました。
各記事では過去に出題されている論点を織り込んだ内容にしていますので、しっかりチェックですね。
では冒頭の問題3つの正答を。
問題1 ×「労働基準法」において、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。各々少なくとも15分は誤り。
問題2 〇設問のとおり。「男女雇用機会均等法」では、妊娠中または出産後1年を経過しない女性労働者を解雇した場合は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効となる。
問題3 〇設問のとおり。「育児・介護休業」での育児休業の期間は、原則 子が1歳に達するまでの連続した期間で、保育所等に入所できないなどの理由がある場合は会社に申出ることで1歳6か月、それでも保育所等の入所ができないなどの理由がある場合は2歳に達するまで育児休業期間を延長できる。
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