<制度変更>キャリコン学科試験対策、トライアル雇用制度の対象者が変更になりました
キャリアコンサルタント学科試験に関わるところで、2019年4月1日から変更になった制度がいくつかあります。
今日はその中で、「トライアル雇用制度」及び「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者 一部変更についてお伝えしたいと思います。
<制度変更>キャリコン学科試験対策、トライアル雇用制度の対象者が変更になりました
過去に頻発ではありませんが出題されている「トライアル雇用制度」や「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」。
まずは制度そのものをカンタンにおさらいしましょう。
トライアル雇用制度、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
「トライアル」の名前から想像できるように、事業主はお試しで雇用をしてみて労働者の適性や業務遂行能力を見極めたうえで常用雇用に移行できる制度。
また、求職者も仕事・職場体験は貴重でしょうし、事業主とお互いを理解したうえで常用雇用に移行されるので、就職後も安心して仕事を続けることができるというメリットもあります。
もちろん、トライアル雇用終了時に会社が求める職務遂行能力に達していなければ、常用雇用に移行されないことも。
ただ、ミスマッチを防ぐとともに求職者の早期就職や、雇用機会が生まれるよう行われおり、この制度の終了後に約8割の人が常用雇用に移行しています。
成果としてはかなり良いですよね。
事業主にはこのように職業経験や技能、知識不足などで就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業業紹介事業者などの紹介により、一定期間、試行的に雇用することで助成金が支給されます。
助成金の支給額
・対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
・対象者が母子家庭の母等又は、父子家庭の父の場合⇒ 月額最大5万円(最長3か月間)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にトライアル雇用を実施する場合⇒月額最大5万円(最長3か月間)
トライアル雇用の対象者
トライアル雇用はいずれかの要件を満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
今回2019年4月1日から対象者が変更になりましたので注意が必要。
まずは廃止された対象者は次の2つ。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人
②紹介日時点で、学校卒業後に3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
次に対象に含まれるようになったのは2つ。
④紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
⑤生活貧困者
厚生労働省のHPからこんな分かりやすい新旧の対照表がありましたのでご参考に。
<引用:厚生労働省資料>
〔参考〕その他のトライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、現在次の4つのコースがあります。
過去に出題されたことがあるのは、今日ご紹介したⅠの一般トライアルコースとⅡの障害者トライアルコースです。
どちらもわずかな回数ですが出題実績はあります。
Ⅰ 一般トライアルコース
Ⅱ 障害者トライアルコース
Ⅲ 障害者短時間トライアルコース
Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース
トライアル雇用助成金/障害者トライアルコース
出題実績のある「障害者トライアルコース」についても少しおさらいをしておきましょう。
過去の出題では、助成金などの詳しい内容などは問われていませんでしたが、せっかくなのでこの際一緒に。
このコースは、就業が困難な障害者をハローワークまたは民間の職業業紹介事業者などの紹介により、一定期間のお試し雇用を行う事業主に助成金を支給するものです。
〔精神障害者の場合〕
・助成期間は最長6か月
・雇入れから3カ月間⇒1人当たり月額最大8万円
・雇入れから4カ月以降⇒1人当たり月額最大4万円
〔上記以外の場合〕
・助成期間は最長3か月
・1人当たり月額最大4万円
まとめ
トライアル雇用制度(一般トライアルコース)は、頻発の論点ではないものの追加された要件の「紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人」と「生活貧困者」は要チェックですね。
試験では細かいところは出ないとは思いますが、変更点は注意しておきましょう。
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