キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

〔キャリアコンサルタント学科対策〕メンタルヘルス対策における職場復帰支援について

 
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キャリアコンサルタント学科試験では、基本的に最後の問49、問50の2問はメンタルヘルス関連が出題されています。

過去に出題された内容をみると、関連の法令や指針、ストレスや精神的疾病に関すること、また今回取り上げるメンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰などなど。

キャリアコンサルタントとしてまた、キャリコン学科対策として、メンタルヘルスに関連する知識は必要になります。

今回はその1つである「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」のポイントについてお伝えしますね。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕メンタルヘルス対策における職場復帰支援について

キャリアコンサルタントとして、メンタルヘルス関連の知識も必要になります。

「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」は重要な論点の1つ。

でははじめに、問題からスタート!

今の知識レベルを確認しましょう。(解答は記事の最後に)

問題1 休業している労働者の職場復帰を円滑にするために、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの流れを明確にしておくことは必要である。

問題2 労働者が病気休業に入る前に、管理監督者から傷病手当金や休業の最長(保障)期間などの情報提供等の支援を行うことは、不安を助長させるので避けるべきである。

問題3 職場復帰において、主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書の提出があれば、速やかに職場復帰支援プランの作成を行う。

いかがでしたか?

では、今の問題の内容を意識しながら説明を読み進めてくださいね。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕メンタルヘルス不調での休業者現状は?

厚生労働省の「〔改定〕 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」によると、職業生活等にて強い不安やストレスを感じる労働者は約6割。

そして、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者の割合は0.4%。これは事業規模が大きくなるほど割合が高いという結果になっています。(下記のグラフ参照)

例えば、計算上は1000人以上の事業所規模で労働者が1000人であれば8人、100人から299人の事業所規模で労働者が200人であれば1人が、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業したことになります。

多くの人が休業しているなと思いますがこれが実態。

本人がつらいのはもちろんのこと、事業場にとっても心の健康問題で休業している労働者への対応は大きな課題になっています。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕職場復帰支援の手引き

では、キャリアコンサルタント学科対策として押さえておきたい「心の健康問題で休業している労働者職場復帰支援」の流れについて。

【基本的な考え方】

心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するためには、

職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが必要です。

<引用:〔改定〕 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きP1

具体的な流れは5つのステップ。

職場復帰すれば支援が終了するのではなく、第5ステップの「職場復帰後のフォローアップ」までが流れになります。

【キーワード】

♦職場復帰支援プログラム:職場復帰支援についてあらかじめ定めた事業場全体のルール

♦職場復帰支援プラン:休業していた労働者が復職するにあたって、 復帰日、就業上の配慮など個別具体的な支援内容を定めたもの

<引用:〔改定〕 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きP1

▼参考になる資料▼

⇒ 〔改定〕 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

次は、各ステップのポイントを。

<第 1 ステップ> 病気休業開始及び休業中のケア

第1ステップでのポイントは、休業する労働者が病気休業中に安心して療養に専念できるように、次のような項目については情報提供の支援を行うことです。

  • 経済的な保障(傷病手当金など)
  • 不安、悩みの相談先の紹介
  • 職場復帰支援サービス(公的または民間)
  • 休業の最長(保障)期間等  など

<引用:〔改定〕 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きP1

<第 2 ステップ> 主治医による職場復帰可能の判断

第2ステップでは、「主治医」「産業医等」の役割を掴んでおきましょう。

職場復帰に際しては、事業者は休業中の労働者に対して「主治医」による職場復帰可能と判断された診断書の提出を求めることになります。

ただし、この「主治医」による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、

  • 職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。

ここで「産業医等」が、「主治医」の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容について精査し、採るべき対応を判断し意見を述べることが重要に。

<第 3 ステップ> 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

第3ステップでは、最終的な決定の前段階として必要な情報収集と評価をした上で、職場復帰できるかを判断をし、職場復帰可能であれば職場復帰支援プランの作成となります。

情報の収集と評価(様々な視点から評価をし総合的な判断をすることが大切)

職場復帰の可否についての判断(事業場内産業保健スタッフ等が中心となり判断を行う)

↓ 職場復帰が可能と判断された場合は、

職場復帰支援プランの作成

<第 4 ステップ> 最終的な職場復帰の決定

第4ステップでは第3ステップを踏まえて、事業者は最終的な職場復帰の決定を行います。

<第 5 ステップ> 職場復帰後のフォローアップ

そして、第5ステップでは職場復帰をした労働者へのフォローアップを行い、適宜、職場復帰支援プログラムの評価や見直しを。

  • 管理監督者による観察と支援
  • 事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップ

まとめ

キャリアコンサルタント学科試験対策として、押さえておきたいポイントをお伝えしました。

このほかメンタルヘルス関連はこちらの記事も良かったら参考にしてくださいね。

 

最後に、スタート問題の解答です。

問題1 〇設問のとおり。休業している労働者の職場復帰を円滑にするために、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの流れを明確にしておくことは必要である。

問題2 × 労働者が病気休業に入る前に、病気休業期間中に安心して療養に専念できるように管理監督者から傷病手当金や休業の最長(保障)期間などの情報提供等の支援を行う。情報提供等の支援を行うのは不安を助長させるので避けるべきである、は誤り。

問題3 × 職場復帰において、主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書は、職場が求めている業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らない。主治医の判断と職場で求められる業務遂行能力の内容等を、産業医等が精査したうえで採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要となる。「主治医」による職場復帰可能の診断が記された診断書の提出だけで、速やかに職場復帰支援プランを作成する、は誤り。

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