キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

〔キャリアコンサルタント学科対策〕解雇のルールと手続き(労働基準法)

 
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キャリアコンサルタント学科試験対策として、労働基準法は必須ですね。

そのなかでも今回は「解雇」(労働基準法 第19条、第20条)について、キャリコン学科試験では頻発ではないものの類似問題の出題はあります。

内容は難しくはないですし、おさらいしてサッと頭に入れておけば。

本試験では選択肢のなかで1つでも2つでも〇×がはっきりと判断がつけば、正答が導きやすいですからね。

では、「解雇のルールについて」、分かりやすくポイントを絞ってお伝えします。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕解雇のルールと手続き(労働基準法)

まずはじめは、恒例になっていますスタート問題から!

今の実力を試してみましょう。(解答は記事の最後に)

問題1 整理解雇は、会社の経営悪化により人員整理を行うための解雇なので、労働組合や労働者への説明は不要である。

問題2 解雇予告は解雇日や解雇理由を明記した「解雇通知書」を必ず作成し本人に渡さなければならない。

問題3 解雇する場合は、14日前までに解雇の予告をする必要がある。

いかがでしたか?

解答内容はこの後の説明と照らし合わせて確認してくださいね。

 

まず前提として解雇のルールは、

  • 解雇事由(どんな時に解雇になるのか)を就業規則と労働契約書に示していること
  • その要件に合致すること

が必要になります。

詳しく説明していきましょう。

▼参考になる資料▼

⇒ 労働基準法

⇒ しっかりマスター労働基準法 解雇編(東京労働局)

解雇の種類

キャリアコンサルタントして、解雇の種類とその内容は押さえておきたいポイントです。

もしわたしが本試験の作問者だったら「整理解雇にあたり検討することの4つについて」は問題にしやすいなと思いますね。

ちょうど4つありますし、仲間外れを1つ入れ込んで不適切なものを問うなどを考えつきます。

  • 普通解雇:整理解雇、懲戒解雇以外の解雇。労働計画の継続が難しい事情がある場合に限られる。

【例】

*勤務成績が著しく悪くて指導を行っても改善の見込みがない

*健康上の理由で長期にわたり職場復帰が見込めない

*著しく強調性に欠けるため業務に支障を生じさせ、改善の見込みがない

  • 整理解雇:会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇

裁判例を参考にすれば、次のポイントを慎重に検討することが重要

  1. 労働組合との協議、労働者への説明を行う
  2. 人員削減を行う必要性
  3. 解雇を回避するための措置を尽くすこと
  4. 解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること
  • 懲戒解雇:従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに、懲戒処分として行うための解雇

*就業規則、労働契約書に具体的に明示しておくことが必要

<引用:しっかりマスター労働基準法 解雇編

ここで、従業員の不祥事などにおいて行う「諭旨解雇」が無いのに気がつきましたか?

実は、「諭旨解雇」は法律用語ではなく、企業ごとに取扱いがいろいろあるとされています。

例えば懲戒解雇の1種とする場合やなどもあります。

「諭旨解雇」は法律用語ではない、これはちょっと気をつけておきたいですね。

解雇予告制度について

解雇する場合には、

  • 30日前までに解雇の予告をする必要がある。
  • 解雇予告は口頭でも有効。ただしトラブルを避けるために「解雇通知書」の作成が望ましい。

解雇の予告 第二十条

ただし、次のようなケースは解雇予告そのものは適用されません。

  • 従業員の責に帰すべき理由による
  • 天災地変等により事業継続が不可能

<引用:しっかりマスター労働基準法 解雇編

ただし、表中の日数を超えて働くことになった場合は、解雇予告制度の対象となります。

解雇予告手当について

解雇予告なしですぐに解雇する場合は、解雇と同時に30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。(解雇の予告 第二十条

解雇予告手当は、過去3か月あたりの1日の平均賃金の30日以上。

また、解雇予定日までに30日以上の日数がない場合は、

  • 解雇予告する
  • 30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う

これらを行うことが必要になります。

<引用:しっかりマスター労働基準法 解雇編

解雇制限期間について

解雇については、次の期間については行うことができません。(解雇制限 第十九条

  1. 労災休業期間とその後の30日間
  2. 産前産後休業期間とその後30日間

<引用:しっかりマスター労働基準法 解雇編

まとめ

「解雇」について(労働基準法 第19条、第20条)説明をしてみました。

冒頭に書いているように、解雇理由(どんな時に解雇されるのか)を就業規則や労働契約書にきっちりと明示することは必須で大事ですね。

就業規則において必ず記載しなければならない事項の1つになっています。

  • 退職に関する事項解雇の事由を含む)

この機会に就業規則についても合わせて学習をしておきましょう!

▼就業規則に関する記事はこちら▼

では最後に、スタート問題の答え合わせです。

問題1 × 整理解雇は、会社の経営悪化により人員整理を行うための解雇で、労働組合や労働者への説明は必要である。労働組合や労働者への説明は不要である、は誤り。

問題2 × 解雇予告は口頭でも有効である。ただし、口約束の場合トラブルの原因になるので、解雇日や解雇理由を明記した「解雇通知書」を作成し本人に渡すことが望ましい。

問題3 × 解雇する場合は、30日までに解雇の予告をする必要がある。14日前までに解雇の予告をする必要がある、は誤り。

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