<改正>フレックスタイム制の清算期間が拡充!
フレックスタイム制の清算期間が2019年4月1日から拡充された件をお伝えしていきます。
フレックスタイム制も「働き方改革」の目指すところの、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革」の1つ。
今回の改正では、清算期間を3カ月に延長することで、さらに柔軟な働き方ができるようになると思います。
<改正>フレックスタイム制の清算期間が拡充!
まずは、フレックスタイム制ってどんな制度なのかから、お話ししていきます。
フレックスタイム制とは?
厚生労働省のHPによると、下記のように説明がされています。
労働者自らが、始業・終業の時間を決めて仕事の時間を自分自身で管理することで、仕事と生活のバランスをとって柔軟に働くことができるという制度ですね。
最終的には労働時間の短縮に繋げることも目的になっています。
フレックスタイム制のメリット・デメリット
フレックスタイム制のメリットは何となく掴める感じがしますが、デメリットってどんなことがあるでしょう。
- 日々の都合に合わせ、時間を仕事とプライベートに自由に配分することで、仕事とプライベートのバランスがとりやすい
- 残業時間の軽減に繋がる可能性がある
- 始業・終業時間をずらすことでラッシュを避ける、子どもの送り迎えなどで個人のライフスタイルに合わせた勤務ができる
- 制度があることで、離職を防いだり採用しやすくなる可能性がある
- 出勤・退社時間のずれによって顧客や取引先、また同僚などとの連携に支障がでてトラブルになる可能性がある
- 自己管理が基本となるため、自己管理ができない場合はルーズな時間管理を助長することにもなる
- 従業員の働く時間帯が広くなる可能性があり、その場合は光熱費などのコスト高が考えられる
どういう目的でフレックス制度を導入するのかを、従業員に周知徹底し理解してもらうことや、対象となる職種をどうするのかがポイントになりますね。
また、フレックスタイム制には「コアタイム」と「フレキシブルタイム」があります。
- コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯
- フレキシブルタイム:いつ出社しても、また退社しても良い時間帯
<引用:厚生労働省リーフレット>
フレックスタイム制の清算期間は1カ月から3カ月に
では本題です。
2019年4月1日からフレックスタイム制の清算期間が、1カ月から3カ月に延長になりました。
まずは、この点を押さえておきましょう。
3カ月に上限が延長されることで、今まで1か月単位の清算が、上限3か月単位での清算が可能になりました。
厚生労働省のリーフレットに分かりやすい図があったので参考にどうぞ。
<引用:厚生労働省リーフレット>
清算期間が1カ月を超える場合は労使協定の届け出が必要
下記の(ⅰ)(ⅱ)はフレックスタイム制の導入要件となります。
そのうえで清算期間が1カ月を超える場合には、労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出が必要に。
違反した場合は罰則(30万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
<引用:厚生労働省リーフレット>
次のパンフレットがネーミングのとおりわかりやすいので。
特にP3~P8を一読してみるといいと思いますよ。
今日ご紹介した以外に実務的な部分での内容もありますが、とりあえずは清算上限が延長されたことなどをまずは押さえておきましょう。
♦フレックスタイム制のわかりやすい解説 (厚生労働省のリーフレット)
さらに柔軟な働き方ができるフレックスタイム制に!
今日は、フレックスタイム制の清算期間が3カ月に延長されたお話しでした。
仕事とプライベート、生活のバランスがこの改正でうまく回るといいですね。
フレックスタイム制の清算期間は1カ月から3カ月について一問一答!
では、今日のおさらいを一問一答で!
次の問題は正しいでしょうか?間違っているでしょうか?
問題1:フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時間を自ら決めることができる制度である。
問題2:フレックスタイム制で清算期間が1カ月を超える場合は、労使協定を市町村役場に届ける必要がある。
問題3:フレックスタイム制の清算期間の上限は3カ月である。
では、解答です。
問題1:〇 設問のとおり。労働者が日々の始業・終業時間を自らが決めることができ、仕事と生活のバランスを取りながら効率的に働くことができる制度です。 ⇒フレックスタイム制のわかりやすい解説 P3
問題2:× 労使協定は市町村役場ではなく、所轄の労働基準監督署長に届ける必要がある。⇒フレックスタイム制のわかりやすい解説 P8
問題3:〇 設問のとおり。清算期間の上限は3カ月である。⇒フレックスタイム制のわかりやすい解説 P6
いかがでしたか?難しくはないと思うので、サクッと覚えてしまいましょう。
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