キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

〔キャリアコンサルタント学科対策〕公正な採用選考について

 
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キャリアコンサルタント学科試験では、人事・労務関係の問題も出題されます。

過去に「公正な採用選考をめざして(平成28年度版)」から「就職差別になる可能性がある項目」について出題があり、「なるほど、そういうことなのか」と思ったのを覚えています。

今回は「公正な採用選考をめざして」の冊子が「平成31年版」になったこともあり取り上げてみます。

基本の考え方に変わりはありませんのでおさらいとしても。

久しぶりなので、近々にも出題される可能性があるかもしれません。

ぜひ参考にしてくださいね。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕公正な採用選考について

キャリアコンサルタントとして、人事管理的な事柄についての知識も必要になります。

まずはじめに、採用関連の問題からスタート!

今の知識レベルを確認してくださいね。(解答は記事の最後に)

問題1 採用選考の基本的な考え方として、応募者の基本的人権を尊重することのみを実施すればよい。

問題2 採用時、「尊敬する人」または「人生観」をテーマに作文を提出をさせた。

問題3 応募用紙と一緒に「現住所の略図等」を提出させるのは、住宅状況や生活環境、家庭環境の把握、また身元調査につながる可能性がある。

いかがですか?

常識的な観点で解答できるとは思いますが、迷うところがあったりしませんでしたか?

では、その辺りを確認してみましょう。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕採用選考の基本的な考え方

過去のキャリアコンサルタント学科試験では「公正な採用選考」をするにあたり「就職差別につながるおそれのある事柄」について出題されました。

その説明の前に採用選考の基本的な考え方」を認識しておく必要がありますね。

採用選考は、

  • 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
  • 応募者の適正・能力のみを基準にして行うこと

この2点が基本的な考え方として採用の際に実施することとされています。

<引用:公正な採用選考をめざして

もう少し具体的には次のとおりですね。

  • 応募者には基本的人権の1つとして全ての人に「職業選択の自由」が保障され、雇用主にも基本的人権を侵さない範囲で「採用の自由」が認められている。
  • 「適性・能力による採用選考」とは、雇用側が広く門戸を開くこと、また人種・信条・性別・社会的身分・門地などでの差別があってはならず、適性・能力のみを基準に採用選考を行うことが求められる。

公正な採用選考を行う基本は、

  • 応募者に広く門戸を開くこと
  • 本人の持つ適性・能力以外のことを採用基準にしないこと

にあります。

<引用:公正な採用選考をめざしてP4

▼参考になるWEBサイト▼

⇒ 公正な採用選考の基本(厚生労働省HP)

採用選考時に配慮すべき事項/就職差別につながるおそれがある14事項

では、採用選考時に配慮すべきポイントを3項目に分けて合計14事項を。

労働者に求められる適性や能力は職務内容により異なります。

しかし、就職差別につながる14事項は、各職務共通のものとして挙がっています(これらに限られたわけではない)。

▼参考になる資料▼

⇒ 公正な採用選考をめざして

<採用選考>本人に責任の無い事項の把握

次の項目については、エントリーシート・応募用紙に、また面接で尋ねる、作文の題材にするなどで把握することは就職差別につながる恐れが。

  • 「本籍・出生地」に関すること
  • 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・持病・地位・学歴・収入・資産など)
  • 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
  • 「生活環境・家族環境など」に関すること

<引用:公正な採用選考をめざして

<採用選考>本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握

こちらの項目もエントリーシート・応募用紙に、また面接で尋ねる、作文の題材にするなどで把握することは就職差別につながる恐れが。

  • 「宗教」に関すること
  • 「支持政党」に関すること
  • 「人生観・生活信条」などに関すること
  • 「尊敬する人物」に関すること
  • 「思想」に関すること
  • 「労働組合(加入状況や活動履歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること
  • 「購読新聞・雑誌・愛読書」などに関すること

<引用:公正な採用選考をめざして

「本来自由であるべきこと」として捉えると、どれもそうだなと思います。

「尊敬する人」などはちょっと聞いてみたい気もしますが、そもそも採用選考の基本である適性・能力のみを基準に採用選考を行うこと」から考えると判断はしやすいですね。

<採用選考>選考採用の方法

これらを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

2つめの「社用紙」とは読んで字のごとくですが、雇用主が独自で作った応募書類のこと。これには、就職差別につながるおそれのある「本籍地」や「家族状況」の記入欄が含まれていることがありますので気をつけたいですね。

  • 身元調査などの実施
  • 「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
  • 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

<引用:公正な採用選考をめざして

まとめ

では最後に「採用選考の基本的な考え方」についてポイントを。

採用選考はつぎの2点を基本的な考え方として採用の際に実施すること。

  • 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
  • 応募者の適正・能力のみを基準にして行うこと

就職差別につながるおそれがある事項については、違和感を感じたところがあればこの機会に修正しておきましょう。

学科勉強は、毎日コツコツ少しでも良いので取組むのがおススメです。

頑張って!

【スタート問題の解答です!】

問題1 × 採用選考の基本的な考え方として、応募者の基本的人権を尊重することのみを実施ではなく、①応募者の基本的人権を尊重すること ②応募者の適正・能力のみを基準にして行うこと、である。

問題2 × 「尊敬する人」や「人生観」は「本来自由であるべきこと」であり、採用時の作文のテーマにすることは「就職差別につながる恐れ」がある。

問題3 〇 設問のとおり。応募用紙と一緒に「現住所の略図等」を提出させるのは、住宅状況や生活環境、家庭環境の把握、また身元調査につながる可能性がある。

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