【問題37】労働関係法令(重要度:S、難易度:中)
問題
「男女雇用機会均等法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.事業主は、人手不足の解消を目的として、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業できることを容認することが望ましい。
2.事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定す
る定めをしてはならない。
3.職場のセクシュアルハラスメントは、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当する。
4.均等法では、事業主は、女性労働者が母子保健法に基づく妊産婦健診を受診するための通院時間を確保することができるようにすることを義務付けている。
解答
1
1 | 2 | 3 | 4 |
× | 〇 | 〇 | 〇 |
解説
【一言】男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)(令和元年7月)から出題。ボリュームが多い資料なので、ある程度一般常識で正誤のが判断をしたい。
【解説】
1)事業主は、深夜業に従事する女性労働者の通勤及び業務の遂行の際における防犯面からの安全を確保することが必要です。また、既に在職している女性労働者を新たに深夜業に従事させる場合には、子どもの養育又は家族の介護などの事情に配慮することが求められます。
2)均等法第9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。また、女性労働者を妊娠中又は産後1年以内に解雇することは、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています。
3)職場のセクシュアルハラスメントは、男性も女性も加害者にも被害者にもなりうる問題です。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。また、相手の性的指向又は性自認にかかわらず、該当することがあり得ます。
4)具体的には、厚生労働省令により、女性労働者が妊娠週数の区分に応じた回数、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない。
1 妊娠中
- 妊娠 23 週まで:4週に1回
- 妊娠 24 週から 35 週まで :2週に1回
- 妊娠 36 週から出産まで:1週に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、
その指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。
2 出産後
出産後1年以内である場合にあっては、医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。