<改正>労働時間の状況の把握義務について
今日は、労働安全衛生法の改正について。
とてもカンタンですし、さっと読んでおけば大丈夫な内容です。
使用者の責務として、「従業員の労働時間を適正に把握しましょう」ということが既にガイドラインとしてありましたが、それが2019年4月1日から法律で義務化に。
では、もう少し詳しく説明していきますね。
<改正>労働時間の状況の把握義務について
労働基準法で規定されている、
- 労働時間
- 休日
- 深夜業 など
について、使用者には労働時間を適正に把握・管理する責務があります。
因みに労働時間の限度と休日は、
でしたね。
具体的に、使用者が講ずべき措置についてすでにガイドラインがあり、今回の改正ではこのガイドラインが法律により義務化になったということです。
⇒「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」リーフレット(厚生労働省)
※試験対策として読む場合は、さらっとで良いと思います。
加えて、ガイドラインでは対象外となっていた
- 管理監督者
- みなし労働時間制が適用される労働者
が、対象に含まれるようになりました。
労働時間の適正な把握方法
労働時間の適正な把握方法としては、客観的な方法で行うこととして次のような例が挙げられています。
- タイムカード
- パソコンのログインからログアウトまで
- その他の適切な方法
この労働時間の状況把握は、
が必要です。
使用者側は、これ以外に「年次有給休暇管理簿を作成して3年間保管しなければなりません」ので、一緒に管理して集計もできる仕組みがあれば尚良しですね。
さらっと言うのはカンタンですが導入には経費もかかりますし、実務者の負担と合わせて相談でしょうか。
▼「年次有給休暇管理簿の3年間保管」はこちらの記事で確認ができます▼
労働時間を把握する対象者
ガイドラインでは対象になっていなかった
- 管理監督者
- みなし労働時間制が適用される労働者
も、今回は対象になりました。
管理監督者といっても健康上の問題などを考えると、長時間労働が許されるわけでもなく、時間外労働の上限が法律で規制されたことからも自然な流れなんでしょうね。
▼時間外労働の上限規制についての詳しい内容はこちらから▼
労働時間の状況の把握義務についてのまとめ
最後にポイントをまとめると、
- 労働時間は客観的な方法で把握する
- 対象は管理監督者も含めすべての労働者
- 状況の記録は3年間保存する必要がある
さくっとこの3点を覚えてしまいましょう!
労働時間の適正な把握について一問一答!
では、今日のおさらいを一問一答で!
次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。
問題1:労働時間の把握はすべての労働者であり、管理監督者も含まれる。
問題2:労働時間を把握した状況の記録は5年間保存する必要がある。
問題3:労働時間は、例えばタイムカードやパソコンのログイン・ログアウトなどの客観的な方法で把握する必要がある。
では、解答です。
問題1:〇 設問のとおり。労働時間の把握は管理監督者を含むすべての労働者である。
問題2:× 記録は3年間保存である。5年間は誤り。
問題3:〇 設問のとおり。労働時間の把握は客観的な方法例えば、タイムカードやパソコンのログオン・ログオフなどで行う必要がある。
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