キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

〔キャリアコンサルタント学科対策〕職業能力開発促進法の攻略方法

 
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キャリアコンサルタントに関わりの深い「職業能力開発促進法」は、キャリアコンサルタント学科試験においても頻発の論点。

100条以上ある法律なので苦手意識を持ちがちですが、キャリコン学科対策であればある程度絞り込みができます。

基本は過去問中心に取り組むことがおススメで、おおよそをカバーできます。

では、「職業能力開発促進法」について過去問分析をしてまとめていきたいと思います。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕職業能力開発促進法の攻略方法

平成28年4月より新制度となり、「キャリアコンサルタント」は職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家として「職業能力開発促進法」にて規定されました。

この改正が、「キャリアコンサルタント」と「職業能力開発促進法」の関りが深いという始まりになります。

ということで、キャリアコンサルタント学科試験に「職業能力開発促進法」は外せない論点の1つ。

では、キャリコン学科対策としてはどのあたりをチェックしておけばよいのでしょうか。

具体的にはまず次の4つを。

なかでも「定義」はしっかりと押さえておきたいですね。

  • 定義(第二条4,5)
  • 目的(第一条)
  • 職業能力開発促進の基本理念(第三条の2,3)
  • 義務・名称の使用制限(第三十条の二十七~第三十条の二十八)

では順にご紹介していきます。

尚、引用のなかで〇条と記載していますが、覚える必要はありません。

⇒ 職業能力開発促進法

〔キャリコン学科〕職業能力開発促進法、キャリアコンサルティングの定義

キャリコン学科では「定義」は出題回数が多くなっています。

なかでもキャリアコンサルタント学科対策としてぜひ押さえておきたいのは、「キャリアコンサルティング」の「定義」。

定義 第二条5

この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

⇒ 定義 第二条5

定義 第二条4

「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⇒ 定義 第二条4

最後のフレーズ、「助言及び指導を行う」の「指導を行う」は違和感がある人もいるかもしれませんが、職業能力開発促進法ではこのように規定されています。

〔キャリコン学科〕職業能力開発促進法、目的

「職業能力開発促進法」の目的は目を通しておきましょう。

目的 第一条(抜粋)

職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

⇒ 目的 第一条

〔キャリコン学科〕職業能力開発促進法、職業能力開発促進の基本理念

やはり、「職業能力開発促進の基本理念」についてもチェックです。

「自発的」「職業生活設計」のワードを意識してくだいね。

職業能力開発促進の基本理念 第三条の二

労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。

職業能力開発促進の基本理念 第三条の三

労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。

⇒ 職業能力開発促進の基本理念  第三条の二、第三条の三

〔キャリコン学科〕職業能力開発促進法、義務・名称の使用制限

最後に、キャリアコンサルタント学科試験においては、正答のとりやすい論点。

「守秘義務」「名称独占資格」についての規定となります。

義務 第三十条の二十七 

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

義務 第三十条の二十七 2

キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

名称の使用制限 第三十条の二十八

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

まとめ

今回は「職業能力開発促進法」ついて、キャリアコンサルタント学科対策としてまとめてみました。

是非とも押さえおきたいのは「定義」である次のフレーズです。

「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

そして、「職業能力開発促進法」では、「労働者自ら」「自発的」というフレーズも結構出てくるなと。

この「職業能力開発促進法」で労働者が自ら行動することについてしっかりと規定して発信したいということですね。

 

キャリコン受験生のみなさん、苦手な論点も過去問で勉強を続けていくとある時から、スムーズに正答できてきます。

積み重ねの大切さですね。

頑張って!

職業能力開発促進法の一問一答!

では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、一問一答で!

次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。

問題1:「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 問題2:キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントでなくなつた後においては守秘義務は負わなくて良い。

問題3:キャリアコンサルタントは業務独占資格である。

では、解答です。

問題1:〇 設問のとおり。「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

問題2:× キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

問題3:× キャリアコンサルタントは名称独占資格である。業務独占資格ではない。

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