社会保障制度
社会保障制度
社会保障制度は相互扶助の考え方に基づいた国民の生活を守るセーフティネット機能。
安心できる生活保障を行うことが役割。
「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」に分かれています。
社会保険
「社会保険」は国民が入ることを法律で義務づけられた社会全体の支え合いのしくみ。
「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」があります。
医療保険
毎月国民が納めた保険料と事業主の負担、国や地方公共団体の一定の負担で成り立っています。
一部負担金
医療機関での受診や保険薬局で薬の調剤など、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払うこと。
年齢によって負担割合が区別されている。
年金保険
公的な年金制度として「国民年金」「厚生年金」があります。
<引用:日本年金機構HP>
国民年金
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入
厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入
介護保険
高齢者の介護を社会全体で支えるしくみ。運営は地方自治体
加入者は、
- 第1号被保険者は65歳以上
- 第2被保険者は40歳~64歳
*第2被保険者は要支援・要介護状態になった場合にサービスを受けることができます。
雇用保険
失業者や教育訓練を受ける人などに失業等給付を支給するしくみ。
失業の予防や労働者の能力開発・向上などの事業も行っています。
社会保険の中では「雇用保険」に関する出題が多いのでしっかりと押さえましょう!
基本手当
俗にいう“失業保険(失業給付)“のこと。
失業した場合(定年、倒産、契約期間の満了等により離職)に、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し再就職を促進するために支給されるもの。
給付について
年齢や被保険者であった期間、離職理由などによって決まる。
条件により支給を受ける日数(所定給付日数)は90日~360日の間で決定。
1日の給付額の基準は直近6か月のお給料額となる。
教育訓練給付制度
教育訓練受講費の一部を支給する制度で、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」がある。
目的は主体的な能力開発・中長期的なキャリア形成の支援や雇用の安定と再就職促進。
一般教育訓練給付金
- 対象者:雇用保険の支給要件期間が3年以上ある人など一定の要件を満たす人(初めての支給は当分の間、1年以上)
- 支給額:教育訓練経費の20%相当、上限は10万円(4千円をこえないと支給はなし)
専門実践教育訓練給付金
- 対象者:雇用保険の支給期間が3年以上ある人など一定の要件を満たす人(初めての支給は当分の間、2年以上)
- 受講中の支給額:教育訓練経費の50%相当、上限1年間で40万円(期間は最大3年間のため最大120万円が上限、4千円を超えないと支給はなし)
- 修了後の支給額:資格取得をし、かつ修了後1年以内に被保険者として雇用された場合は70%(4千円を超える場合、その他下表参照)
- 留意点:受講開始日の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングでのジョブカードの交付が必要
- その他:専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給者で一定の要件を満たした人が失業状態にある時、「教育訓練支援給付金」をハローワークが支給する。
<引用:専門実践教育訓練の給付金のご案内(厚生労働省)>
「特定一般教育訓練給付金」
- 対象者:雇用保険の支給要件期間が3年以上ある人など一定の要件を満たす人(初めての支給は当分の間、1年以上)
- 支給額:教育訓練経費の40%相当、上限20万円(4千円を超えない場合は支給なし)
〔関連サイト〕
教育訓練給付金の関連サイト
「専門実践教育訓練給付金」は、支給要件期間とジョブカードの事前交付が必要なことをまず押さえましょう!
ハロートレーニング(公共職業訓練、求職者支援訓練)
求職者向けの訓練。(関連サイト:ハロートレーニング)
雇用保険受給者向けの「公共職業訓練(離職者訓練、学卒者訓練、在職者訓練)」と、雇用保険受給ができない求職者向けの「求職者支援訓練」がある。
公共職業訓練(離職者訓練)
雇用保険受給者向けで、ハローワークの求職者対象に無料で実施。(テキスト代などは実費)
「施設内訓練」と、専修学校などに委託する「委託訓練」があり、国や都道府県が行う。
学卒者訓練
就職に必要な職業スキルや知識を学ぶための訓練で1年または2年。
在職者訓練
主に中小企業に勤める方対象に、業務に必要な専門知識、技能・技術向上のための2~5日の訓練。
求職者支援訓練
「求職者支援制度」において雇用保険(基本手当など)を受給できない求職者向けに、無料の職業訓練の実施をしスキルアップを支援。
一定の支給要件を満たせば職業訓練給付金の支給もある。
〔関連サイト〕求職者支援制度のご案内
高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の被保険者の、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満で働く場合に支給。
雇用保険の概要
労災保険
業務中や通勤中の災害による病気、ケガ、障害、死亡などに対して保障を行う制度。
給付の内容、種類 |
療養を必要とする場合:「療養(補償)給付」 |
けがや病気にかかった労働者が療養のため働くことができない場合:「休業(補償)給付」 |
療養を開始してから1年6か月を経過しても治らず重度の場合:「傷病(補償)年金」 |
けがや病気が治った後、一定以上の障がいが残っている場合:「障害(補償)給付」 |
死亡した場合:「遺族(補償)給付」「葬祭料(葬祭給付)」 |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級又は第2級の精神神経・胸腹部臓器の障がいを有している方が現に介護を受けている場合:「介護(補償)給付」 |