職業能力開発推進者にはキャリアコンサルタント等から選任に!
キャリアコンサルタントとしては喜ばしい改正について。
2019年4月1日から、「職業能力開発推進者」には「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するもの、と規定されました。
国家資格キャリアコンサルタントは、キャリア形成や職業能力開発などの相談や助言などを行う専門家。
この専門能力が「職業能力開発推進者」として業務を進めるにあたり、適した知識や技能を持ち合わせていると。
キャリアコンサルタントは、資格取得試験においても広い範囲を勉強し、また国家資格保有者となった暁にも多岐にわたる業務を遂行していきます。
その専門性が労働者の職業能開発や向上にお役に立てるのであれば嬉しいですね。
職業能力開発推進者にはキャリアコンサルタント等から選任に!
まずは、「職業能力開発推進者」には「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任する。
頭に入りやすい内容だと思うので覚えてしまいましょう。
せっかくなので「職業能力開発促進者」の役割をおさらいを。
職業能力開発促進者とは
職業能力開発促進法(第11条、第12条)では事業主は、
- 「事業内職業能力開発計画」を作成すること
- 「事業内職業能力開発計画」の実施に関する業務を行う「職業能力開発推進者」を選任すること
は努力義務とされています。
職業能力開発を計画的に企画しそれを実行していくことは企業にとっても従業員にとっても大切ですね。
こうした取組を社内で積極的に推進するキーパーソンが「職業能力開発推進者」となります。
厚生労働省のリーフレットに分かりやすく「職業能力開発推進者とは」がありますので参考に。
<引用:厚生労働省リーフレット>
このキーパーソンの役割に、キャリアコンサルタントの能力を活かせるということ。
とてもやりがいがある大役だと感じますね。
また、人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)の利用にあたり、
- 職業能力開発推進者の選任
- 事業内職業能力開発計画の作成
が要件になっています。
⇒参照:人材開発支援助成金のご案内 P12
本題に関しては、次の資料を。
1枚ものですぐに読めますので参考にどうぞ。
♦職業能力開発推進者には、専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任しましょう!(厚生労働省 リーフレット)
キャリアコンサルタントの活躍を!
事業内職業能力開発計画は次のような項目を参考に作成するようにとされています。
事業主にとってはどれも大事なポイント。
- 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
- 昇進昇格、人事考課等に関する事項
- 職務に必要な職業能力等に関する事項
- 教育訓練体系(図、表等)
キャリアコンサルタントが、積極的に推進する役割であるキーパーソンとして活躍できると嬉しいですね。
職業能力開発推進者の関連一問一答!
では、今日のおさらいを一問一答で!
次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。
問題1:職業能力開発推進者の選任は、事業主の義務である。
問題2:職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンである。
問題3:事業主は職業能力開発推進者を専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任するように努める。
では、解答です。
問題1:× 職業能力開発推進者の選任は、事業主の努力義務である。
ただし、人材開発支援助成金の利用にあたっては、職業能力開発推進者の選任が要件になっている。
⇒ 職業能力開発推進者には、専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任しましょう!
問題2:〇 設問のとおり。社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンである。
⇒ 職業能力開発推進者には、専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任しましょう!
問題3:〇 設問のとおり。事業主は職業能力開発推進者を専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任するように努める。
多田塾有料会員 最高峰の教材コンテンツ!
多田塾では出来る範囲で有用な情報を無料提供させて頂いておりま
- 学科集中コース(学科合格に必要なものをすべて提供)
- 研究施設コース(学科合格教材すべて+実技合格教材+
対人支援プロ養成教材)