〔キャリアコンサルタント学科対策〕「就業規則」についてポイント解説!
今日のキャリアコンサルタント学科試験対策は「就業規則」について。
「就業規則」は、そういえば会社勤めをしているときにはほとんど意識していませんでした。
良く考えると自分の労働条件は大切ですね。
キャリコン学科試験では、「就業規則」は頻発ではないものの過去に出題されています。
まずは基本的な部分を押さえておけば良いと思いますので、ポイントを絞ってお伝えしますね。
〔キャリアコンサルタント学科対策〕「就業規則」についてポイント解説!
「就業規則」は、労働時間や賃金などの労働条件や、職場内で労働者が守らないといけない規律などについて定めたものです。
これは、労働者だけが守るのではなく労使双方が守ることで労働トラブルと防ぐことができます。
なので「就業規則」の役目はとても重要になりますね。
キャリアコンサルタントとしても掴んでおきましょう。
「就業規則」の作成について
では、「就業規則」について、労働基準法における作成と周知についてポイントを。
赤文字のところを中心にチェックしてみましょう。
「就業規則」の具体的な作成について
「就業規則」の作成については次のような規定があります。
- 常時10人以上の労働者を使用している使用者は「就業規則」を作成しなければならない。
- 届け出は所轄労働基準監督署長あて。
<労働基準法 第八十九条(作成及び届出の義務)>
ここで注意したいのは、常時10人以上の労働者には正社員だけではくパートやアルバイトなど短時間労働者や有期契約労働者も含まれることです。
試験ではこの辺りが出題されるかもしれませんね。
次に、「就業規則」の作成または変更においては、
労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数の代表者からの意見書を添付しなければならない。
<労働基準法 第九十条(作成の手続)>
となっています。
「就業規則」に必ず記載しなければならない事項
就業規則には必ず記載しなければならない事項があります。
これを「絶対的必要記載事項」と言います。
- 労働時間について。始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
まずは、赤文字のところを頭に入れておきましょう。
こんな感じで。
「就業規則」定めをする場合に記載しなければならない事項
次は、必ず記載のほかに「定めをする場合に記載しなければならない事項」について。
これは「相対的必要記載事項」のことです。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
「就業規則」の周知義務について
使用者はさらに従業員への周知義務もあります。
「就業規則」の周知の方法
「就業規則」は、労働条件や、労働者が守らないといけない規律なので重要でしたね。
その重要な「就業規則」の周知方法としては次のように。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
<引用:労働基準法施行規則 第五十二条の2)>
まとめ
キャリアコンサルタント学科試験対策として、「就業規則」についてお伝えしました。
一度、職場の「就業規則」を確認してみるのも、この機会にいいかもしれませんね。
キャリコン学科試験勉強は、コツコツ日々努力の積み重ねで成果が出てきます。
合格に向けて頑張って!
「就業規則」について一問一答!
では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、おさらいを一問一答で!
次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。
問題1:「就業規則」は、労働時間や賃金などの労働条件や、職場内で労働者が守らないといけない規律などについて定めたものです。
問題2:常時10人以上の労働者を使用している使用者は「就業規則」を作成しなければならない。
問題3:常時10人以上の労働者とは正社員のみである。
では、解答です。
問題1:〇 設問のとおり。「就業規則」は、労働時間や賃金などの労働条件や、職場内で労働者が守らないといけない規律などについて定めたものである。(厚生労働省 北海道労働局)
問題2:〇 設問のとおり。常時10人以上の労働者を使用している使用者は「就業規則」を作成しなければならない。(厚生労働省 北海道労働局)
問題3:× 常時10人以上の労働者には正社員だけではくパートやアルバイトなど短時間労働者や有期契約労働者も含まれる。(厚生労働省 北海道労働局)
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