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〔キャリアコンサルタント学科対策〕2019年4月からの新ルール5選!

 
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今日は、「働き方改革」の関連法などについて、今まで書いてきた記事の中で2019年4月から新たに導入され論点について集約!

一気に効率よくチェックできるようにまとめてみます。

1回ぶんの学科試験で新しい法律や制度について、いくつも出題される傾向は無いのですが、今後はちょっとずつでも出題されていくはずなのでチェックすることは大事ですね!

では、5つの論点について1つずつご紹介しましょう。

〔キャリアコンサルタント学科対策〕2019年4月からの新ルール5選!

キャリアコンサルタント学科試験では、「働き方改革」は重量な論点の1つ。

その「働き方改革」に関連する法令が2019年4月から順次施行されていて、新しいルールになっています。

では、恒例のスタート問題から。

次の問題にチャレンジしてみましょう!(解答は記事の最後に)

問題1 2019年4月1日から全ての企業において、時間外労働の上限は臨時的な特別の事情がなければ、「原則 月45時間・年360時間」と法律上、規定された。

問題2 フレックスタイム制の清算期間は2019年4月1日から3カ月に拡充された。

問題3 労働基準法の改正で、使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となった。

いかがでしたか?

今回取り上げるのは次の5つ項目になります。

  • 時間外労働に法律上の上限規制
  • 労働時間の状況を把握する義務
  • 有給休暇を年5日取得させる義務
  • フレックスタイムの清算期間の拡充
  • 勤務間インターバル制度の導入促進

キャリアコンサルタント学科試験では、必ずチェックしておきたいポイントですよ。

スタート問題の解答を意識して確認していきましょう!

時間外労働の上限規制について

「働き方改革」では、ワーク・ライフ・バランスはキーワードですね。

個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方においては、長時間労働を少なくして年次有給休暇を取りやすくは是非とも取り組みたい内容。

【時間外労働について】

法律で時間外労働の上限規制を規定

臨時的な特別の事情がなければ、

  •  原則:月45時間・年360時間

を超えることはできなくなりました。

※導入:大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から

臨時的な特別の事情があり労使が合意の場合(特別条項)など、その他の詳しい内容は次の記事でチェックを!

▼<導入>時間外労働の上限規制について▼

労働時間の状況の把握義務について

ガイドラインとして使用者が講ずべき措置は、

  • 従業員の労働時間を適正に把握すること

ですが、これが「労働安全衛生法」改正によって2019年4月1日から義務化になりました。

労働時間の状況把握義務についてのポイントやその範囲などはこちらの記事からどうぞ!

▼<改正>労働時間の状況の把握義務について▼

年5日の年次有給休暇の取得が義務化

キャリアコンサルタント学科試験ではお馴染みの「労働基準法」。

2019年4月1日からこの「労働基準法」の改正で、

  • 使用者は年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが義務化

されました。

ワーク・ライフ・バランスの観点から、またもともと年次有給休暇は取得することで心身のリフレッシュを目的にしています。

制度が導入されると、同僚への気兼ねがあったり、申出がしにくかった労働者も年次有給休暇を取得できるのはイイと思います。

今回の改正内容や、そもそも年次有給休暇は何時から何日間付与されるのか?などのおさらいは、こちらの記事からどうぞ。

▼<改正>年5日の年次有給休暇の取得が義務化▼

フレックスタイム制の清算期間が拡充

フレックスタイム制は、仕事と生活のバランスをとるために上手に活用することで「働き方改革」は進んでいきますね。

会社に属していた時には、年に何回か利用することがあり重宝していました。

フレックスタイムは、労働者が自己裁量で仕事の始まる時間や終わる時間を決め管理すること。

例えば繁忙期には時間外労働をするが、閑散期において遅く出勤や早く退社などをして労働時間をコントロール。

こうすることで残業時間の削減にも繋げることも目的になっています。

今回の改正はフレックスタイム制の清算期間が3カ月に拡充。

詳しいことは次の記事を読んでくださいね。

▼<改正>フレックスタイム制の清算期間が拡充!▼

勤務間インターバル制度について

こちらの「勤務間インターバル制度」は事業主の努力義務。

名称から想像できると思いますが、

  • 前日の勤務終了時間から次の仕事が始まるまでの間、一定時間以上の「休息時間」を設けること

働く人の健康は大事ですからそれを意識した内容になっています。

例えば、インターバル時間を11時間と定めていれば、前日の仕事が終わった時間が22時であれば、翌日は9時以降から仕事を始めることになります。

勤務間インターバル制度のさらに踏み込んだ内容は下記の記事へ!

まとめ

今回は「働き方改革」にまつわる関連法について、2019年4月1日から導入されたものを中心にまとめ記事にしました。

個々の制度も大切ですが、「働き方改革」を実現するには業務の効率化や機械化できるものは思い切ることも必要になります。

長時間労働が是正され、柔軟で働きやすい環境整備が進むことに期待ですね!

では最後に、スタート問題の答え合わせです!

問題1 × 2019年4月1日から「すべての企業において」ではない。大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日からである。

問題2 〇設問のとおり。フレックスタイム制の清算期間は2019年4月1日から3カ月に拡充された。

問題3 〇設問のとおり。労働基準法の改正で、使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者について年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となった。

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