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<改正>年5日の年次有給休暇の取得が義務化

 
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年次有給休暇の取得は、今まで使用者には特に義務はありませんでした。

これが2019年4月1日からは、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となるよう労働基準法が改正。(年休が10日以上付与される労働者が対象)

ではこの内容について今日はお伝えしていきますね。

<改正>年5日の年次有給休暇の取得が義務化

年次有給休暇は、働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的とし、原則は労働者が請求する時季に与えることとされています。

忙しかったり他の人との折り合いでなかなか取得ができないというのが現状かもしれません。

年次有給休暇の付与

では、そもそも年次有給休暇はどういうタイミングで発生し、何日付与されるのか?
試験の論点でもありますので、おさらいをしておきましょう。

赤い文字のところは特に意識して。

♦年次有給休暇

次の2つを満たした場合、年次有給休暇が付与されます

  1. 雇入れ日から6カ月継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

♦付与日数

  • 上記の2つを満たしていれば、原則10日を与えなければならない

注意点⇒ 有期雇用労働者、管理監督者も含む

ここでパートタイムの労働者はどうなるのか?も論点になるので触れておきたいと思います。

結論から言うと、パートタイム労働者にも年次有給休暇は付与されます。

ただし、所定労働日数に応じた比例付与というカタチに。

参考までに比例付与の対象は、「所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下」の労働者とされています。

ここまで細かい部分は試験には出ないとは思いますが、「パートタイム労働者には所定労働日数に応じて比例付与される」は覚えておきましょう。

♦年次有給休暇の繰越し

  • 請求権の時効は2年

年5日の年次有給休暇の取得について

では、本題の年5日の年次有給休暇の取得の具体的な内容を。

ここでも赤い文字のところは特に意識してくださいね。

♦対象者

  • 年次有給休暇が10日以上付与される労働者

注意点⇒ 有期雇用労働者、管理監督者も含む

♦年5日の時季指定義務

  • 付与した日(基準日)から1年以内に5日、取得時季を指定して取得させなければならない

注意点⇒ 時季指定は労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するように努めなければならない。

<引用:厚生労働省リーフレット>

♦時季指定を要しない場合

既に、年5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者には時季指定は不要、またすることもできない。

労働者自らが年次有給休暇の請求や取得をしていれば、使用者側が時季指定する必要がなくなるワケですね。労使ともにこの方がいいと思います。

♦年次有給休暇管理簿

  • 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存

♦就業規則への規定

  • 休暇は就業規則の絶対的必要記載事項になるので、時季指定の対象となる労働者の範囲、時季指定の方法について、就業規則に記載しなければならない。

♦罰則

  • 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 ⇒ 30万円以下の罰金
  • 使用者による時季指定を行う場合において就業規則に記載していない場合⇒ 30万円以下の罰金
  • 労働者の請求する時季に所定年次有給休暇を与えなかった場合⇒ 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
チェックしよう!

ネーミングのとおり、とてもわかりやすい説明書なので一読を!
P3~P7あたりをまずは読んでおきましょう。

・年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)

<改正>年5日の年次有給休暇の取得が義務化のまとめ

年5日の年次有給休暇の取得が義務化について一問一答!

では、今日のおさらいを一問一答で!

次の問題は正しいでしょうか?間違っているでしょうか?

問題1:パートタイム労働者には年次有給休暇は付与されない。

問題2:年5日の年次有給休暇の取得をさせないといけない労働者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者である。

問題3:年5日の時季指定の方法は、使用者が業務に支障がない時季を労働者に指定をして取得させる。

では、解答です。

問題1:×  パートタイム労働者にも年次有給休暇は付与される。所定労働日数に応じた比例付与となる。(比例付与の対象条件あり)⇒年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)P3

問題2:〇 設問のとおり。年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象となる。⇒年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)P5

問題3:× 使用者が指定するのではなく、労働者の意見聴取をし、できる限り労働者の希望に沿う時季となるよう努める。⇒年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)P5

いかがでしたか?

今日の内容は受け入れやすいかなと思います。自分化して落とし込めば大丈夫ですね。

しっかりと押さえておきましょう!

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