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<導入>時間外労働の上限規制について

 
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「働き方改革」の一環として、2019年4月1日から時間外労働の上限規制が導入されました。

長時間の労働は、健康面、仕事と家庭生活の両立だけでなく、少子化、女性のキャリア形成や男性の家庭参加を阻む原因にもなっています。

「働き方改革」の施策はどんどんと打たれていきますね。

長時間労働を無くし、年次有給休暇を取りやすくすることなど、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選ぶ時代に。

いくつかある新しい制度はパッと見た感じいなぁと思いますが、企業側はシッカリとした準備が必要で環境を整えるのにも時間・経費もかかるでしょうね。

長い目で見ればお互いにメリットがありますので、経営としては踏ん張りどころになりそうです。

▼年次有給休暇の年5日取得を企業に義務化したという内容はこちら▼

では、今日は時間外労働の上限規制についてお話ししていきますね。

<導入>時間外労働の上限規制について

時間外労働の上限規制。

大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から導入されます。

具体的には法律上、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、

原則、月45時間・年360時間

となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできなくなりました。

今までも、同様の上限がありましたが強制力がなく。

これが「働き方改革」による新しい制度で上限規制を破った場合、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が設けられることになりました。

とても画期的なことですね。

では、そもそも労働基準法では労働時間をどのように規定しているのか?

試験での論点でもあるので、まずはこの辺りのおさらいからはじめましょう。

労働時間について

労働時間と休日については、労働基準法にて次のように定められています。

<引用:厚生労働省リーフレット>

基本の考えなのでここはしっかりと押さえておきましょう!

また、「法定労働時間」と「所定労働時間」の区別もつくように。

違いをチェック!
  • 法定労働時間:法律で定められた労働時間
  • 所定労働時間:企業が定めた労働時間

※法違反の判断は「法定労働時間」の超過時間で。

※法律上の「時間外労働」は「法定労働時間」を超える時間のことで、一般的に言う「残業」は会社が定めた「所定労働時間」を超える時間を指すことが多い。

法定労働時間は1日8時間、会社が決めた労働時間(所定労働時間)は例えば7時間45分など。

両者に違いがある場合はあります。

また、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合には、

  • 労使協定(36(サブロク)協定)の締結
  • 所轄の労働基準監督署長への届け出

が必要となります。

改正の内容(時間外労働の上限規制)

では本題です。

改正の内容は、法律で時間外労働の上限規制を規定し、限度時間を超えた場合に罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が設けられました。

法改正のポイント

♦臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない

⇒ 原則、月45時間・年360時間 

♦臨時的な特別の事情があり、労使が合意の場合(特別条項)でも下記は厳守

⇒ 時間外労働:年720時間以内

⇒時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

♦原則である時間外労働 の月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

♦施行:大企業は2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~

中小企業へは1年の猶予があります。

大企業も中小企業も、「働き方改革」の取組みを進めていくには、生産性の向上などをポイントに社内改革も必要でしょう。

現状のままの導入は難しいですよね。

それには業務効率を上げ、適材適所、人材育成などは必須になるかと思います。

「残業が美徳」という時代はとうに終わっていますが、まだまだ根強く残っている会社や経営層もいるのかもしれません。

認知の変化で、働き方に対する考え方を次のようにシフトさせる必要があると思います。

  • 短時間で効率よく働く!
  • 頑張った社員に相応の処遇を!(賃金など)

話しを戻しますが、時間外労働の上限規制に関するわかりやすいイメージ図がありましたので参考にどうぞ。

<引用:厚生労働省リーフレット>

尚、一部の事業・業務への上限規制の適用が猶予・除外されます。

2024年3月31日まで猶予

♦2024年3月31日まで上限規制は適用されない

  • 建設事業
  • 自動車運転の業務
  • 医師

♦2024年3月31日まで時間外労働と休日労働の合計(月100時間未満、2~6か月平均80時間以内)の規制は適用されない

  • 鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業

その他、新技術・新製品の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

試験にはここまで詳しいことが出ないことを祈りますが、気になる方は下記のリーフレットP6にて詳細を確認してくださいね。

全体としてはリーフレットのP2~P6をまずは読んでみましょう!

チェックしましょう!

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 P2~P6

時間外労働の上限規制についてのまとめ

時間外労働の上限規制についてお伝えしました。

法律が改正され、そのポイントとして次の点は少なくても押さえておきましょう。

<時間外労働(休日労働は含まず)の上限>

  • 原則、月45時間・年360時間

<施行>

  • 大企業は2019年4月1日から
  • 中小企業は2020年4月1日から

「働き方改革」という良いキッカケがあるので、経営側と現場とのすり合わせを大切にしながら、働きやすくて楽しく仕事ができるように!

時間外労働の上限規制について一問一答!

では、今日のおさらいを一問一答で!

次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。

問題1:所定労働時間は、1日8時間、週40時間と法律で決められている。

問題2:時間外労働は、原則月45時間・年400時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。

問題3:時間外労働の上限について違反した場合には、罰則が設けられている。

では、解答です。

問題1:× 「所定労働時間」でななく「法定労働時間」です。「法定労働時間」は1日8時間、週40時間。また休日については少なくても週1回。時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 P3

問題2:× 時間外労働は原則月45時間・年360時間。年400時間は誤り。時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 P4

問題3:〇 設問のとおり。時間外労働の上限を違反した場合、罰則が科せられるおそれがあります。時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 P4

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