<改正>労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能になりました
2019年4月から改正されて、労働条件の明示方法が緩和されたことについてお伝えしたいと思います。
労働契約を結ぶとき、事業主は労働者に労働条件を明示することが義務付けられています。
労働条件は、労働者にとってはとても重要なこと。
これまでは「書面で交付」に限られていましたが、「働き方改革」や時代の流れですね。
2019年4月1日からは労働者が希望すればFAX・メール・SNS等でも明示ができるようになりました。
<改正>労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能になりました
労働基準法では、労働契約を結ぶ際に使用者(雇用主)が労働者に労働条件を明示するよう義務づけています。
これについて、2019年年4⽉1⽇からは労働者へ明示しなくてはならない事項に変更はありませんが、労働者が希望した場合にはFAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになりました。
厚生労働省が出しているリーフレットが分かりやすいので参考にしてくださいね。
<引用:厚生労働省HP>
SNS等で明示する場合の注意点は
明示方法はSNS等でもできるようになりましたが、「原則は書面交付」が必要となります。
あくまでも、労働者がはっきりと電子メールなどでの明示を希望している場合に限るということですね。
トラブル(紛争)を未然に防止するという観点からも次の点に気をつけるようにと。
〔注意点〕
♦労働者が電子メール等での明示を希望したのかを個別にかつ、明示的に確認すること。
⇒ 労働者が希望していないのに電子メールなどで明示、または明示そのものを怠った場合は労働基準関連法令の違反となり30万円以下の罰金となる場合がある。
♦本当に電子メールが届いているかの確認(受信拒否設定などしていないか、メールサーバーに残っていないかの確認、一部のSNSでは情報保存期間が限られているものもある)。
♦印刷や保存がしやすい、PDFなどの添付ファイルで送る。また義務ではないがトラブル防止のため、送信日時や担当者名、法人名、使用者の氏名を記入する。
♦SMS(ショート・メール・サービス)などは禁止ではないが、ファイル添付ができず文字制限もあるので望ましくない。
労働条件の明示方法の緩和
労働条件を通知するにあたり、書面交付義務が2019年4月1日から緩和されたという改正についてお伝えしました。
労働条件を書面として印刷ができれば、情報の管理としては大きな問題はないという判断になったということでしょうね。
そもそも、就職活動を含むさまざまな情報入手方法にはスマホを使っている場合が多くなっていますし、それを考えると今回の対応は自然な流れとも言えますね。
利便性はすこぶる高くなりますし、使用者側、労働者側の双方がwinwinでしょうから。
またこの改定は、もともとは「働き方改革」を推進するための関係法案整備に関する法律の施行に伴うもの。
労働条件の明示方法について一問一答!
カンタンにおさらいをしてみましょう。
次の問題は正しいでしょうか?間違っているでしょうか?
問題1:労働条件の明示については、使用者側がSNS等で通知することを選ぶことができる。
問題2:労働条件をSNSで明示する時は、利便性を優先するためにSNS本文に直接記載することが望ましい。
問題3:労働条件の明示は、原則書面である。
では、答え合わせをしましょう。
問題1:× ⇒ 労働者が希望する場合にSNS等で明示することができます。労働者が希望していないにもかかわらずSNS等でのみ明示した場合は、労働基準関係法令の違反です。(参照:平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNSでもできるようになります(厚生労働省りーフレット)P1、P2)
問題2:× ⇒ 明示内容を出力して書面を作成できるものに限られます。印刷や保存がしやすいようPDFなどの添付ファイルで送りましょう。(参照:平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNSでもできるようになります(厚生労働省りーフレット)P2)
問題3:〇 ⇒ 設問のとおり。労働条件の明示は原則書面である。ただし、労働者が希望した場合にはFAX・メール・SNS等で明示することが可能。(参照:平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNSでもできるようになります(厚生労働省りーフレット)P1)
いかがでしたか?
そんなに難しい内容ではないので、さくっと覚えてしまいましょう。
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