キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

個人の特性

 
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個人特性の知識

キャリアコンサルタントは、相談者の個人的な特性、例えば障害者は障害の内容やその程度、またニートやフリーター等の若者はその生活環境など、課題の見立てや留意すべき点があることを認識し、関連する必要な知識を持つことは必須である。

フリーター、ニート、ひきこもりの定義について

フリーター(厚生労働省の定義)

  1. 年齢15歳~34歳 男性は卒業者、女性は卒業者で未婚
  2. 雇用者のうち「アルバイト」又は「パート」の者
  3. 完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」
  4. 家事も通学も就業内定もしていない「その他」の者のうち、非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者

ニート(若者無業者)(厚生労働省の定義)

  1. 15歳~34歳
  2. 非労働力人口のうち家事、通学もしていない者

ひきこもり(厚生労働省の定義)

  1. 仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどしない
  2. 6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態。

〔関連サイト〕

ひきこもり施策について(厚生労働省)

補足ポイント!

地域若者サポートステーション(通称サポステ)」

厚生労働省委託の支援機関。働くことに踏み出したい若者向けの、「職場定着するまで」を全面的にバックアップする。

障害者、発達障害者の知識

障害者の定義

障害者基本法(第2条)において、身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

発達障害の定義

発達障害者支援法(第2条)において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」をいう。

関連サイト

障害者の範囲(厚生労働省)

発達障害情報・支援センター

補足説明!

その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることが大事ですね。

障害者向けの施策に関して

厚生労働省では、障害のある人も地域で安心して暮らせる社会の実現を目指し障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進しています。

チャレンジ雇用

障害者が一般雇用へ向けて経験を積むことができる制度。

1~3年間、各府省・各自治体にて非常勤職員で雇用し、その経験を踏まえて一般企業への就職を目指す。

関連サイト

チャレンジ雇用の推進・拡大について

障害者トライアル雇用

お試しで原則3か月雇用し能力や適性を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的にした制度。

一定の要件を満たすと助成金が受けられる。

トライアル雇用期間

原則3か月(精神障害者は最長12か月)

助成金について

4万円/月  但し精神障害者を初めて雇用する場合 最大8万円/月(助成金は最長3か月間)

関連サイト

障害者トライアル雇用

ジョブコーチ支援(職場適応援助者)

障害者の職場適応、定着を図ることを目的に支援を行う制度。

ジョブコーチの支援は、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行することを目指す。

内容

障害者の職場適応に向けて、障害者・事業主の双方に支援を行う。

職場に出向く「配置型」「訪問型」や、養成研修を受けた企業の従業員が行う「企業在籍型」がある。

関連サイト

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援を活用しましょう!!

補足ポイント!

アウトリーチ型支援」  手を伸ばすという意味の“アウトリーチ”から、積極的に現場へ出向いて働きかける=「訪問支援」を指す。

ナチュラルサポート」  障害者のある人の就労継続のため、上司や同僚などが職場で自然にまたは計画的に支援すること。

雇用の分野での「障害者差別禁止」「合理的配慮の提供義務」

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、障害者に対する差別の禁止、合理的な配慮の提供が義務化された。(平成28年4月1日施行)

対象となる事業主

「障害者差別禁止」と「合理的配慮の提供義務」ともに、すべての事業主が対象

「障害者差別禁止」の内容

障害者であることが理由の差別を禁止。

(例)募集・採用、賃金、配置、教育訓練の項目において、障害者であることを理由に障害者を排除することや障害者に対してのみ不利な条件とすることなど

「合理的配慮」の内容

個々の事情を有する障害者と事業主が相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

(例)・視覚障害者向けに募集内容を音声等で提供する

・知的障害者向けに本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと など

関連サイト

障害者に対する差別が禁止され合理的な配慮の提供が義務となりました

指針の内容

リハビリテーションカウンセリング

〔定義〕について

リハビリテーションカウンセリングについては何度か出題されていますので、一度定義に目を通しておきましょう!

リハビリテーションカウンセリングとは、身体障害、知的障害、発達障害、認知障害、情緒障害のある人の個人的な目標や、職業及び自立生活における目標を、最も統合化された場で達成するために体系化された支援過程のことである。

このカウンセリング過程とは、本人自身による権利擁護の促進や、心理学的・職業的・行動学的な介入を通じて、コミュニケーション、目標設定、望ましい発達や変化を促すものである。

(2003年Commission for Rehailitation Counselor Certification 全米リハビリテーションカウンセラー認定委員会による定義:八重田訳2008.05.31)

<引用:リハビリテーションカウンセリング研究会

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