【問題22】障害者雇用(重要度:S、難易度:易)
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問題
障害者雇用に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
1.障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」を実現するには、すべての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、法定雇用率が定められている。
2.平成30年4月1日から新たな法定雇用率が定められ、民間企業は2.2%、国・地方公共団体等は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%に引き上げられた。
3.障害者の雇用職種は、「障害者に向いている仕事」「障害者に向いていない仕事」というものはなく、一人ひとりの障害状況や本人の希望、意欲、スキルなどに応じて、様々なものがある。
4.従業員が一定数以上の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があり、民間企業は従業員50名以上が対象となる。
解答
4
1 | 2 | 3 | 4 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
解説
障害者の法定雇用率が、平成30年4月1日から引き上げられました。
〔法定雇用率〕
事業主区分 | 旧法定雇用率 | 新法定雇用率 |
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
4は、今回の制度改正では法定雇用率が引き上がっただけでなく、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主範囲が、50名以上から45.5人以上に拡大されたことは留意したい点。
また、法定雇用率はさらに平成33年(令和3年)4月までに0.1%上がり、民間企業は2.3%になります。