【問題23】労働者派遣法改正法(重要度:S、難易度:中)
問題
平成30年「労働者派遣法改正」同一労働同一賃金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1.派遣労働者の待遇について、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」を採用することが義務化された。
2.派遣元事業主は、派遣先から比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報提供がないときでも、自由に派遣先との間で労働派遣契約を締結できる。
3.我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものである。
4.派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓
練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、常に派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません。
解答
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | 〇 | × |
解説
【一言】注目の「同一労働同一賃金」から出題。内容が難しいが、最低限潰しておきましょう。
【解説】
1)派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、
- 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
- 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
いずれかを確保することが義務化される。
2)派遣元事業主は、派遣先から比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。
3)設問のとおり。派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)は重要な観点である。
4)派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主が実施可能な場合等を除き、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません。