キャリアコンサルタント試験学科【標準、2級1級対応】

〔キャリコン学科対策〕労働時間・休憩・休日・年次有給休暇(労働基準法)について

 
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キャリアコンサルタント学科試験では、労働基準法からも出題されます。

「母性保護規定」として妊産婦に関しての規定や、就業規則の作成、働く人たちの労働時間・休憩時間・休日についても「労働基準法」で定められています。

今回は、キャリコン学科対策として「労働時間や休憩時間、休日、年次有給休暇」などについて、まとめたいと思います。

〔キャリコン学科対策〕労働時間・休憩・休日・年次有給休暇(労働基準法)について

キャリアコンサルタント学科勉強で、法律関係は苦手だと思っている受験生は多いのかなと思います。

過去に多く出題されている「キャリアコンサルタント」とは縁の深い「職業能力開発促進法」や、今回取り上げる「労働基準法」ともに100条以上もある法律です。

ただ、キャリアコンサルタント学科対策としては、ある程度範囲が絞られていますので、思ったほどは難しくない!と考えましょう。

次の4つのポイントをまずは。

  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 休日
  • 年次有給休暇の付与

キャリアコンサルタントの受験生であれば、これらは必ず覚えておきたい項目なので、順にお伝えしていきますね。

解説に第〇条と記載しましたが、覚える必要はありません。

<キャリアコンサルタント学科対策>労働時間(労働基準法)

法律で決められている労働時間、すなわち「法定労働時間」と言われているものになります。

労働時間 第三十二条、第三十二条2

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、1日に8時間を超えて、労働させてはならない。

⇒ 第三十二条、第三十二条2

「法定労働時間」に対して、「所定労働時間」がありますね。

「所定労働時間」とは、企業などが定めた労働時間のこと。

「法定労働時間」と同じとは限りませんし、「法定労働時間」より「所定労働時間」を多く設定することもできません。

時間外労働について

「働き方改革」の関連法として、2019年4月より時間外労働時間の上限が法律で規定されました。(中小企業の適用は2020年4月1日)

臨時的な特別な事情が無い限り、次の時間が時間外労働の上限になります。

  • 原則:月45時間・年360時間

▼関連の詳しい情報はこちらから▼

<キャリアコンサルタント学科対策>休憩(労働基準法)

次は休憩時間です。

例えば所定労働時間が7時間30分の場合、お昼休みが45分であればちょうどこの休憩にあたっていますね。

休憩 第三十四条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

⇒ 休憩 第三十四条

 

<キャリアコンサルタント学科対策>休日(労働基準法)

次は、休日について。

毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

休日 第三十五条 第三十五条2

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

○2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない

⇒ 休日 第三十五条 第三十五条2

<キャリアコンサルタント学科対策>年次有給休暇の付与(労働基準法)

年次有給休暇は、6カ月以上続けて勤務し8割以上出勤した場合、10日間付与されます。

年次有給休暇 第三十九条

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日有給休暇を与えなければならない。

年次有給休暇 第三十九条

年5日の年休取得は使用者の義務

こちらも「働き方改革」の関連法として、2019年4月から新たに導入された制度です。

年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。

▼関連の詳しい情報はこちらから▼

<キャリアコンサルタント学科対策>時間外労働及び休日の労働(36協定/労働基準法)

「法定労働時間(1日8時間および1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日に労働させる場合には、36協定(サブロク)の締結と届出が必要になります。

  • 労働基準法 第36条に基づく、労使協定の締結
  • 所轄労働基準監督署長への届出

まとめ

では最後に、労働基準法で規定されている、労働時間や休憩、休日、年次有給休暇などのポイントを。

  • 労働時間:1週間に40時間および日8時間
  • 休憩時間:6時間を超える場合少くとも45分8時間を超える場合は少くとも1時間
  • 休日:毎週少くとも1回の休日
  • 年休:6カ月以上続けて勤務し8割以上出勤した場合、10日間の付与

 

労働基準法は難しそうに感じますが、過去問を繰り返し解くことで知識の積み重ねは進むと思います。

今回の労働時間などと合わせて、妊産婦に関する「母性保護規定」や「就業規則」も押さえておきましょう。

▼「母性保護規定」の詳しい情報はこちらから▼

▼「就業規則」の詳しい情報はこちらから▼

受験生のみなさんは凡事徹底でコツコツと過去問中心に、勉強を熟していきましょう。

頑張って!

「労働時間・休憩時間・休日・年次有給休暇(労働基準法)」ついて一問一答!

では、キャリアコンサルタントの学科試験対策として知識の定着のために、一問一答で!

次の問題について、正しいか間違っているかを答えてみましょう。

問題1:法定労働時間は、1日8時間および週40時間である。

問題2:年次有給休暇は、1年以上続けて勤務し7割以上出勤した場合、10日間付与される。

問題3:「所定労働時間」を超える場合は、労働基準法 第36条に基いて「労使協定の締結」と労働基準監督署長への届け出が必要である。

では、解答です。

問題1:〇 設問のとおり。法定労働時間は、1日8時間および週40時間である。

問題2:×  年次有給休暇は、6カ月以上続けて勤務し8割以上出勤した場合、10日間付与される。1年以上続けて勤務し7割以上出勤は誤り。

問題3:× 「所定労働時間」ではなく「法定労働時間」を超える場合は、労働基準法 第36条に基いて「労使協定の締結」と労働基準監督署長への届け出が必要となる。

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